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司法書士つるぴかはげまるのノート

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Aug 19, 2005
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カテゴリ:商業登記
で、登記はどうするのか?

今回のケースですと、
株主総会がそもそも開かれていなかったわけですから、
ちょっと難しい単語を使うと「決議不存在確認の訴え」
という裁判を起こして、
そもそも株主総会は開かれていなかったことを
裁判所に認めてもらうことになります。

ただ、この「株主総会がそもそもなかった」ということは裁判でなくても、
主張することができるというのが、判例の考え方です。

このこと踏まえて、今度は商業登記法109条という条文を読むと、
裁判によらなくても無効(株主総会がそもそもなかったということ)
を主張できれば、無効を証明する書面をつけて、
その間違った内容の登記を抹消できると考えられます

ここで、裁判を起こさず、株主総会がそもそもなかった
ということを証明する書面とはどんなものだろう?
と思考が止まってしまいました。

どんな書面だと思いますか?
月曜日に法務局に相談に行くことになりましたので、
もう一度だけ続きます。





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Last updated  Sep 28, 2017 09:32:19 AM
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