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司法書士つるぴかはげまるのノート

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Sep 2, 2005
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16時を過ぎて、そろそろ今週の仕事も終わりだな~
と気を抜いている時に、そのお客さまはいらっしゃいました。
「ボス先生はいますか?」

ボスはちょうど家の事情で、早く帰っていましたので、
モリリンと私で話を聞きました。

お話を伺うと
「3年ほど前ぐらいに、
ボス先生に裁判所への手続きをしてもらった件に関連して、
現在裁判に巻き込まれており、
昨日こんな用紙が自分の弁護士から届いた、どうすればいいのか?」
とのこと。

お持ちになった用紙を確認させてもらうと、
相手方弁護士の当事者尋問の申立書の写しでした。

当事者尋問というのは、裁判の場で、当事者の方に質問をして、
その言動を証拠とする手続きです。

ですから、すくなくとも自分の弁護士と何の打ち合わせもしないで、
当事者尋問を受けることはありません。

相手方の質問に対しての対応などを念入りに相談するはずですから、
後から弁護士さんからお話があるはずですよ、と説明をしました。

弁護士がちょっとしたメモぐらい入れておいてくれれば、
うちに通知をもって来ることもなかったのではないかな?

そもそも、弁護士に事件を依頼しているのに、
どうしてボスを尋ねてきたのか?

ボスがいないと分かっても、
私たちに対してひとしきり今回の事件に対する思いをしゃべって、
「またボス先生がいる時に来ます!」と言ってお帰りになりました。

ご自分の弁護士とあまりコミュニケーションがとれていないのかも
しれないな~と思いました。

人のふりみてわがふり直せですね。
お客さんとの会話にはやはり気を使いたいものです。





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Last updated  Sep 27, 2017 06:56:17 PM
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