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司法書士つるぴかはげまるのノート

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Sep 21, 2005
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カテゴリ:商業登記
ボスは締め切りのあった原稿が終わったらしく、私とモリリンで作った
「家庭や職場でちょぴり自慢できる?新会社法」(仮称)の原稿に
やっと目を通し始めました。

実務を一年ばかりやらせていただいて、
日常的に問い合わせが多かったところにだけに絞ったのですが、
ボス的にはもう少し細かい点についても記載が欲しかったようです。

さて、今回の新会社法の目玉の一つに
有限会社制度の廃止というものがあります。

新会社法では現在の有限会社のような形態の会社も
全て株式会社として規定したため、
あえて有限会社制度を残しておく必要がなくなったためのようです。

ただ、今ある有限会社を突然全部なくしてしまうわけにもいきませんので、
新会社法では特例有限会社という名前の株式会社として
(ややこしいですね)そのまま営業することができます。
またいくつかのみなし規定をおくことにより、
登記もそのままでよいことになりました。

また新しい株式会社への商号変更
(現在の有限会社は何もしないと特例有限会社という名前の
株式会社になるので、あくまでも商号変更です)
も認められているのですが、
この時の手続きと登録免許税がどのようになるのかが気になる所でした。

手続きですが、商号変更なのに、登記は特例有限会社の解散の登記と、
商号変更後の株式会社についての設立登記をすることになりました。

そして、この登録免許税の額は、
組織変更による株式会社の設立の場合と同額になりました(最低3万円)。

この登記は特例措置があるのではないか(非課税ということ)?
とも期待されましたが、そうはなりませんでした。

これにより有限会社から株式会社への「商号変更」は
あまりすすまないのではないか?と思うのですが、
実務はどのように動くでしょうか。





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Last updated  Sep 27, 2017 06:21:28 PM
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