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司法書士つるぴかはげまるのノート

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Sep 22, 2005
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カテゴリ:商業登記
お得意様へお知らせ用の新会社法レジメの内容について、
引き続き話し合いとなりました。

新会社法の目玉として最低資本金制度の撤廃というものがあります。
現在は株式会社なら1000万円、有限会社なら300万円のお金なり、
財産が、設立の段階で(最短でも設立登記の日から登記終了日までの間)、
どうしても必要でしたが、この規制がなくなり、
資本金は1円でもよくなります。

確かにこの最低資本金、設立当初は実際に存在し、
登記もそのとおりされるのですが、
その後、運転資金等に使われてしまえば、
実際に会社にどのくらい財産があるのか?
ということは分かりませんから、
会社債権者の方にとって、あまり役に立っていませんでした。
しかも、新たに会社を作る人にとってはネックになっている!
ということで、見直しがされたようです。

それに伴い、払込金の取り扱いにも変更が生じました。
現在は会社を作ったり、新しく出資をするのに、金融機関から
「払込金保管証明書」という書類を発行してもらい、
それを他の書類と一緒に提出しないと、会社の設立なり、
増資の登記をすることができませんでした。

この「払込金保管証明書」ですが、なかなか責任が重いものなので、
金融機関によっては発行してもらうのにかなりの日数が必要な場合もあり、
会社を作る際には、一番最初にお客さんに手配をお願いしていました。

これが、残高証明書などでよくなるというのが今回の改正です。
(発起設立と新株発行などの場面、募集設立は今までどおり)

ただし、残高証明書だとすると設立の場面では、
誰の口座の残高証明にするのか?
(この段階では会社がまだできていませんので、
会社名義の口座は作れません)
いつの時点で証明すればよいのか?1週間前?1ヶ月前?
など実務上は、解決しなければならない問題も残っています。

また、これにより、現在では保管証明発行日から登記終了日まで
使用することができなかった、資本金も、
登記の終了をまたずに使えるのではないか?といわれています。

しかし、登記のことを考えると若干の疑問も生じます。
例えば、平成18年10月1日設立、資本金1000万円
と登記が入っても、この10月1日にはすでに1000万円持っていない
会社というものができてしまっていいのか?ということです。

もちろん、最低資本金制度を撤廃したのだから、
例えば資本金1円の会社に、
1円持っているということを証明させても意味がないと考えて、
登記されている資本金なんてそんなものだと割り切ることもできるのですが、
ハッキリとしません。

たまたま私が会社法の研修で、
弁護士の先生の講義を聞きにいくことになっていましたので、
「ちょっと聞いてみてよ!」ということになりました。

う~緊張する~。
ちょっと長くなりましたので、続きます。





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Last updated  Sep 27, 2017 06:17:46 PM
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