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司法書士つるぴかはげまるのノート

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Nov 25, 2005
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「仲裁」という言葉聞いたことがありますか?
「裁判」でもなく、「調停」でもなく「仲裁」です。

例によってものすごく簡単に言ってしまうと、
すでに起こってしまった事件や将来に起こりそうな事件の解決を
仲裁人という人にまかせ、その判断にしたがうということのようです。

「仲裁概論・調停管理事務」という内容で研修を受講したのですが、
こんな簡単に終わるわけは無く、仲裁法(初めて条文を見ました)
についての細かく説明していただきました。

私の理解できた範囲は、
1 手続きが比較的柔軟である。
2 仲裁人が選択できる。
3 非公開である。
4 国際的に通用性がある。
(例えば、日本の裁判所の判決では海外で強制執行できませんが、
仲裁判断なら海外でも強制執行が可能だそうです。)
5 裁判のような上訴という制度は無い。
6 費用は仲裁を受ける人が負担し、仲裁人の費用は1時間当たり3~10
 万円とのこと。
7 外国に比べると日本では仲裁事件がとても少なく年間100件ぐらい?
ということぐらいでした・・・。

しかしこの調停人養成講座、生まれて初めて聞くような内容が多く、
講義をその場で理解するのも一苦労です。
年明けからは、実際調停の場面を意識した
会話法などのトレーニングになり、苦労はまだまだ続きます。








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Last updated  Dec 3, 2010 09:07:08 AM
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