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司法書士つるぴかはげまるのノート

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Dec 4, 2005
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カテゴリ:一般民事事件
研修の後半は動産引渡訴訟についてでした。
ついつい忘れてしまうのですが、
世の中にあるもので、そもそも登記制度があるものは少ないのです。
土地、建物、船などですね。

その他の多くのものは登記制度がありませんから、
即時取得という問題が生じます。
例えば

Aさん←1売買←Bさん→2売買→Cさん

というような状況で、Bさんがうまいことをやって、
AさんとCさんに同じ「あるもの」を売ったとします。

この時、既にBさんが最初に売ったAさんに
「あるもの」を引渡してしまっていれば、
Cさんはこの即時取得ということを証明できない限り、
自分のものとならないのです。

まだ引渡していない場合には、対抗関係といって、
要するに早い者勝ちで先に引渡しをしてもらった人の勝ちとなります。

さらっと「引渡し」と書きましたが、
民法ではこの引渡しも4種類定めていて、
話しを更にややこしくしています。

1現実の引渡し→→→いわゆる実際「もの」を渡すことです。
2簡易の引渡し→→→売主等の所に「もの」があるのですが、当人同士で渡
したことにすることです。
3占 有 改 定 →→→2と似ていますが、違いは、既に買主等の所に「も
の」があることです。
4指図による引渡し→当事者が以外の人が「もの」を預かっている場合で、
          それ以降買主等のために預かってもらうことです。
 
実際の仕事でこの即時取得を考えなければならなかったことは今のところないのですが、改めて思い出しました。受験の時に一番時間をかけた民法ですら、あまり使わない知識は結構あやふやになってきています。
使える形での再構築が必要だな~と考えさせられる研修となりました。





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Last updated  Aug 13, 2017 06:14:46 PM
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