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司法書士つるぴかはげまるのノート

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Dec 25, 2005
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カテゴリ:一般民事事件
統一基準というのは日本司法書士会連合会で作成している、
任意整理をする際の基準のことで、
以下のような3つのことが決められています。

1 当初の取引よりすべての取引経過の開示を求めること。

2 利息制限法の利率によって元本充当計算を行い、債権額を確定するこ
 と。確定時は債務者の最終取引日を基準とすること。

3 和解案の提示にあたっては、それまでの遅延損害金、並びに将来利息
 は付けないこと。

1について、ひらたく言うと、借金返済の相談をしたいので、今までの取
引経過を教えて下さいということです。普通の商売では当たり前のことだ
と思うのですが、債務整理の場面では、取引履歴を開示しないという会社
もあります。それだけ取引履歴を見せると、利息の払いすぎを発覚したり
して、都合が悪いことが多いということなのでしょう。

2については、利息制限法と出資法という法律があり、利息制限法に違反
しても、罰則はないのですが、出資法に違反すると刑事罰が課せられるた
め、CMを流しているような大手の会社でも、利息制限法を超える金利で
貸付を行っているので、わざわざ定めているのです。

ちなみに利息制限法では、
元本が10万円未満で     年20%
10万円以上100万円未満で 年18%
100円以上で        年15%
となっています。

今の日本の金利を考えると、この利息でも随分と高いな~と思う方が多い
のではないでしょうか?自分の貯金にこれだけ金利がつけば、私も投資を
始めようなんてきっと思いませんでしたね。

これは3にもつながるのですが、この利息制限法で計算をしても、今後も
年18%なり、15%なりの利息が将来付されることになると、借金全部
を返済するのが非常に困難になります。

ですから、基準の3ではそれまでの遅延損害金、並びに将来利息は付けな
いことが定められているのです。





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Last updated  Aug 13, 2017 05:50:24 PM
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