カテゴリ:一般民事事件
統一基準というのは日本司法書士会連合会で作成している、
任意整理をする際の基準のことで、 以下のような3つのことが決められています。 1 当初の取引よりすべての取引経過の開示を求めること。 2 利息制限法の利率によって元本充当計算を行い、債権額を確定するこ と。確定時は債務者の最終取引日を基準とすること。 3 和解案の提示にあたっては、それまでの遅延損害金、並びに将来利息 は付けないこと。 1について、ひらたく言うと、借金返済の相談をしたいので、今までの取 引経過を教えて下さいということです。普通の商売では当たり前のことだ と思うのですが、債務整理の場面では、取引履歴を開示しないという会社 もあります。それだけ取引履歴を見せると、利息の払いすぎを発覚したり して、都合が悪いことが多いということなのでしょう。 2については、利息制限法と出資法という法律があり、利息制限法に違反 しても、罰則はないのですが、出資法に違反すると刑事罰が課せられるた め、CMを流しているような大手の会社でも、利息制限法を超える金利で 貸付を行っているので、わざわざ定めているのです。 ちなみに利息制限法では、 元本が10万円未満で 年20% 10万円以上100万円未満で 年18% 100円以上で 年15% となっています。 今の日本の金利を考えると、この利息でも随分と高いな~と思う方が多い のではないでしょうか?自分の貯金にこれだけ金利がつけば、私も投資を 始めようなんてきっと思いませんでしたね。 これは3にもつながるのですが、この利息制限法で計算をしても、今後も 年18%なり、15%なりの利息が将来付されることになると、借金全部 を返済するのが非常に困難になります。 ですから、基準の3ではそれまでの遅延損害金、並びに将来利息は付けな いことが定められているのです。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
Aug 13, 2017 05:50:24 PM
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