カテゴリ:一般民事事件
借金の整理を依頼にこられる方は、そもそもこれまでの支払が不可能とな
って相談にいらっしゃるわけです。 そこで、家計簿などつけてもらい、無駄な出費などがないか確認の上、和 解案を作ります。 この和解案を作る時点で残った借金がいくらになるのか?ということが分 からなければ、この和解案の作成自体が困難になってしまいます。 ただ、現在、簡易裁判所で提示される和解は、和解成立日までの利息や損 害金が加算されて算出されるのが通例になっているようで、司法書士会の 統一基準とはズレがあります。 ですから、実際に貸金業者側から裁判をおこされてしまうと、上記のよう な和解が成立してしまい、結果として依頼者の方が支払う金額が増えてし まう可能性があるのです。 また、裁判所で和解が成立すると、和解調書という書類が作成されます。 この書類は、支払が滞ったりすると、直ぐに給与を差押えることができる という非常に強力な力があるので、きちんとした会社にお勤めの方が依頼 者の場合には、差押のリスクが高まります。 そういう意味で、この統一基準と裁判所の運用との間で、色々と悩むこと になるのです。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
Aug 13, 2017 05:33:54 PM
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