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司法書士つるぴかはげまるのノート

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Dec 26, 2005
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カテゴリ:一般民事事件
借金の整理を依頼にこられる方は、そもそもこれまでの支払が不可能とな
って相談にいらっしゃるわけです。

そこで、家計簿などつけてもらい、無駄な出費などがないか確認の上、和
解案を作ります。

この和解案を作る時点で残った借金がいくらになるのか?ということが分
からなければ、この和解案の作成自体が困難になってしまいます。

ただ、現在、簡易裁判所で提示される和解は、和解成立日までの利息や損
害金が加算されて算出されるのが通例になっているようで、司法書士会の
統一基準とはズレがあります。

ですから、実際に貸金業者側から裁判をおこされてしまうと、上記のよう
な和解が成立してしまい、結果として依頼者の方が支払う金額が増えてし
まう可能性があるのです。

また、裁判所で和解が成立すると、和解調書という書類が作成されます。
この書類は、支払が滞ったりすると、直ぐに給与を差押えることができる
という非常に強力な力があるので、きちんとした会社にお勤めの方が依頼
者の場合には、差押のリスクが高まります。

そういう意味で、この統一基準と裁判所の運用との間で、色々と悩むこと
になるのです。





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Last updated  Aug 13, 2017 05:33:54 PM
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