カテゴリ:一般民事事件
この統一基準は、もともとは東京弁護士会や財団法人日本クレジットカウ
ンセリング協会のクレサラ相談で昭和50年代ころからこれに沿った事件 処理が指導され、比較的健全?な貸金業者にも尊重されているものでした。 それを、司法書士が簡易裁判所の管轄の範囲内で訴訟代理権を得るに当た り、同じように定めたものですから、そういう歴史的な?経緯まで考える と、いっそう悩みは深いわけです。 この案件を悩んでいた時、「ふっ」と公務員時代は、自分で決定するとい うことがなかったんだな~なんて改めて思いました。自分の決定の重さに、 正直と惑うこともありましたが、先輩の話なども色々と聞いて交渉に臨み ました。 「はげまる先生の和解案でお願いします」と一切交渉しない担当者から、 「この和解案では裁判をせざるを得ない」と言って、なんとか有利な条件 を引き出そうとする担当者まで、さまざまでしたが、なんとか希望通りの 和解を結ぶことができました。 来年はもう少し個人的にお仕事の依頼を受けることも多くなると思います ので、更に知識と経験を積んで、困っている方のお役に立てればと思って います。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
Aug 13, 2017 05:32:56 PM
コメント(0) | コメントを書く
[一般民事事件] カテゴリの最新記事
|
|