カテゴリ:商業登記
平成15年の商法改正で準備金の減少という制度も導入されています。
これは新株発行などの手続きの際、資本に組入れないお金については、 すべて資本準備金とすることになっており、これを減らすためには、 年に1回の定時株主総会で損失処理案、 若しくは利益処分案として決議するしかなかったため、 資本金と比べて多すぎる資本準備金が計上されている会社がありました。 これを機動的に取り崩すために出来た制度が準備金減少手続きで、 株主総会での特別決議 (過半数の株主が出席してその3分の2以上の賛成が必要)と、 債権者に対して官報による公告が必要なため、 定時総会で減らす時に比べると公告費がかかり、 そんなに簡単に出来るものではなりませんが、 どうしても年度途中に貸借対照表の見栄えをよくしなければならない時など、 使う場面も出てくるかもしれません。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
Aug 13, 2017 04:57:33 PM
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