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司法書士つるぴかはげまるのノート

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Mar 11, 2006
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カテゴリ:一般民事事件
相続放棄の原則は前回も書いたように、
1 相続開始の原因たる事実を知り(亡くなったことを知り)
2 自分が相続人となった事実を知った時から
3ヶ月以内に裁判所に申し立てることです。

しかし、判例ではこの3ヶ月の数え方に例外を認めています。

相続人が被相続人に相続財産がまったく存在しないと信じ、
かつ信じるについて相当な理由があると認められるときには、
相続人が相続財産の存在を認識し、又は認識し得べきときから起算する。

簡単に言うと、財産があると知らなくて、知らないことに理由があれば、
その財産を知った時から3ヶ月間は相続放棄できるということです。

具体的にどんな場合が認められて、どんな場合が認められないのか?
ということは一概には言えませんが、ようは裁判官がなるほどな~
と納得理由があるかどうかということです。

ですから、交流のなかった親戚の借金の請求などがあった場合には、
是非この判例に該当しないのか?支払う前に確認してみてください。







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Last updated  Aug 13, 2017 04:29:00 PM
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