カテゴリ:一般民事事件
相続放棄の原則は前回も書いたように、
1 相続開始の原因たる事実を知り(亡くなったことを知り) 2 自分が相続人となった事実を知った時から 3ヶ月以内に裁判所に申し立てることです。 しかし、判例ではこの3ヶ月の数え方に例外を認めています。 相続人が被相続人に相続財産がまったく存在しないと信じ、 かつ信じるについて相当な理由があると認められるときには、 相続人が相続財産の存在を認識し、又は認識し得べきときから起算する。 簡単に言うと、財産があると知らなくて、知らないことに理由があれば、 その財産を知った時から3ヶ月間は相続放棄できるということです。 具体的にどんな場合が認められて、どんな場合が認められないのか? ということは一概には言えませんが、ようは裁判官がなるほどな~ と納得理由があるかどうかということです。 ですから、交流のなかった親戚の借金の請求などがあった場合には、 是非この判例に該当しないのか?支払う前に確認してみてください。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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