カテゴリ:一般民事事件
相談者の方にお話を伺うと、
そんなに強力な書面だとは思わなかったということが多く、 そういった説明をせずにこういう書類を作らせてしまうということは 本当に問題だと思います。 説明が無いだけでなく、本人が公証役場にも行かず、 委任状だけ書かされて、その委任状を使って執行証書が 作成されてしまうということも多いようです。 この執行証書を作っておき、 さらに連帯保証人も取っておくというのが、よくあるパターンです。 当然、連帯保証人に対しても強制執行できるという文言が入っています。 こういうケースでは、迂闊に債務者(お金を借りた人)の 債務整理に着手することはできません。 こちらが業者にお手紙を出すと、すぐに連帯保証人に対して 強制執行をしてしまう虞があるからです。 できれば保証人の方からも委任を受けて、 お仕事や経済状態などをお聞きした上で、協力して対応しなければ、 保証人の方まで破綻してしまう虞があります。 まず、債務者(お金を借りた人)と連帯保証人の方との協力関係を どう作っていくのか?ということが債務整理を始める大前提となります。 日本では、まだ「形だけだから」とか言って、書類の説明をせず、 署名押印してしまうことが多いですが、重大な結果になることもありますので、 くれぐれも保証人、公正証書などの単語を聞いたら注意してください。 何か書類に印鑑を押す時にはくれぐれも内容を確認しましょうというお話でした。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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