カテゴリ:一般民事事件
新年度が始まり、引越しをされた方もいらっしゃるかも知れませんね。
引越しの時など、どの部屋にするのか?いつ引越しをするのか? ということに精一杯で、不動産業者のいいなりに 出された書類にドンドンはんこを押してしまうというのが 実情ではないでしょうか? 契約書は大家さんに都合のいいように書いてありますから、 何かあった時に初めて「こんなことが決まっていたんだ!」 とびっくりすることになります。 さて、敷金というのは、大家さんが、 契約が終了して明け渡しを受けた際に返すお金です。 借りていた人が「払っていないお金」があった場合には、 その額を差っ引いて、そのようなお金がなければ全額返すべきものです。 払っていないお金というのも、なんでも認められる訳ではなく、 未払いの賃料、未払いの損害金 (契約終了後に出て行かなかった時の賃料相当額)、 未払い光熱費、未払い設備使用料、 借りている人が負担すべき原状回復費 用などがその認められる範囲です。 その中でも一番問題になるのが原状回復費用です。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
Aug 13, 2017 04:01:32 PM
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