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司法書士つるぴかはげまるのノート

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Apr 6, 2006
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カテゴリ:一般民事事件
新年度が始まり、引越しをされた方もいらっしゃるかも知れませんね。
引越しの時など、どの部屋にするのか?いつ引越しをするのか?
ということに精一杯で、不動産業者のいいなりに
出された書類にドンドンはんこを押してしまうというのが
実情ではないでしょうか?

契約書は大家さんに都合のいいように書いてありますから、
何かあった時に初めて「こんなことが決まっていたんだ!」
とびっくりすることになります。

さて、敷金というのは、大家さんが、
契約が終了して明け渡しを受けた際に返すお金です。
借りていた人が「払っていないお金」があった場合には、
その額を差っ引いて、そのようなお金がなければ全額返すべきものです。

払っていないお金というのも、なんでも認められる訳ではなく、
未払いの賃料、未払いの損害金
(契約終了後に出て行かなかった時の賃料相当額)、
未払い光熱費、未払い設備使用料、
借りている人が負担すべき原状回復費
用などがその認められる範囲です。

その中でも一番問題になるのが原状回復費用です。







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Last updated  Aug 13, 2017 04:01:32 PM
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