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司法書士つるぴかはげまるのノート

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Apr 7, 2006
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カテゴリ:一般民事事件
よく勘違いされているのが、原状回復というのは、
通常の使用や、時間の経過による自然な建物の劣化を、
建物を借りた時の状態にまで戻すことではないということです。

例えば、テレビや冷蔵庫の後ろの黒ずみは
通常の使い方をしていても生じるものだが、
キャスター付きのイス等によるフローリングの傷、
へこみは通常の使用によって生じたものではないといわれています。

ですから、通常の使い方をしていても生じるであろう、
黒ずみに対するクリーニング費用は大家さんが負担すべきであり、
家賃には当然そういった維持費まで含まれていると考えられるのです。

それでは「どこまでが通常使用で生じたものといえるのか?」
ということが問題になるのですが、これはなかなか微妙な所ですね。

「賃貸住宅の原状回復をめぐるトラブル事例とガイドライン」
という本に上のような事例が細かく載っていますので、
興味のある方はどうぞ。

賃貸住宅の原状回復をめぐるトラブル事例とガイドライン改訂版








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Last updated  Aug 13, 2017 04:00:46 PM
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