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司法書士つるぴかはげまるのノート

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Apr 8, 2006
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カテゴリ:一般民事事件
去年の12月16日に
最高裁判所で敷金についてはこんな判例が出ています。

私なりにものすごく簡単にしてみると
1 建物を退去する時の原状回復には通常の汚れは含まれない
2 ただし、特に通常の汚れも含めるという約束をするのは自由だ
3 それでも、その約束は明確に分かるものでなくてはいけない
ということになるでしょうか?

ホンとにそんな簡単な内容でいいのか!
という方は、A4用紙2枚分ぐらいですので、
是非ご自分読んでみて下さいね。

この事例では、特別な負担(通常の汚れも借主負担)を了承するという
書面を提出していましたが、
特別な負担をするということがハッキリ分かる書面ではなかったとして、
高裁に差し戻しされています。

「敷金は当然返ってくるもの」という考えが広がっていますが、
それを後押しするような判例で、
今後の敷金返還事件では参考になると思います。

くれぐれも契約書などにハンコを押す時には、
注意しましょうというお話でした。







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Last updated  Aug 13, 2017 03:59:54 PM
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