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司法書士つるぴかはげまるのノート

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May 1, 2006
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カテゴリ:一般民事事件
通信販売なのでクーリングオフが使えないようだ!?
と次に検討したのが消費者契約法による取消しという方法です。

消費者契約法というのは、消費者(個人)と事業者の間に結ばれる
労働契約以外の全ての消費者契約に適用される法律です。
ただし、法律が実施された平成13年4月1日以降の契約に限られます。

この法律では、事業者が契約の勧誘をする際に、
次のようなことをした場合には(ものすごく簡単に書いてます)、
契約を取り消せるとしています。

1 契約内容の重要事項について事実と異なる説明をして契約させた場合

2 将来の見込みが不確定なのに断定的な判断を提供して契約させた場合

3 メリットだけを説明して、デメリットを説明せずに契約させた場合

4 居座ったり、監禁したりして契約させた場合

お持ち頂いたパンフレットは、この「事実と異なる」「断定的な判断」
「メリットだけを説明して、デメリットを説明しない」の3点には
該当しそうだったので、この取消権で行けるかも!
とがぜん盛り上がったのですが・・・






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Last updated  May 31, 2006 04:14:14 AM
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