279697 ランダム
 HOME | DIARY | PROFILE 【フォローする】 【ログイン】

司法書士つるぴかはげまるのノート

司法書士つるぴかはげまるのノート

【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! --/--
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
May 2, 2006
XML
カテゴリ:一般民事事件
この取消権、広告が嘘だと分かった時から6ヶ月、
契約を結んだ時から5年が経過すると時効で消滅してしまい、
使うことができないのです。

今回は数年前に騙されていたケースでしたので、
更にゴモゴモと考える必要に迫られました。

そもそも、時効は相手方が
「原告の主張する権利は時効により消滅しています!」
と主張することなので、
こちら側では気にせず訴えてしまってもいいんじゃないかな?
訴状に書く必要もないし。

仮にそう考えてみると、もし相手方が時効を主張しても、
少なくとも6ヶ月のケースではおかしなことになってしまうな~
と思いました。

こんな感じです。
「原告は少なくとも6ヶ月前には広告が嘘だと分かっていたはずである。
したがって取消権は時効により消滅している」





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated  May 31, 2006 04:20:54 AM
コメント(0) | コメントを書く
[一般民事事件] カテゴリの最新記事


PR

Keyword Search

▼キーワード検索

Profile

くじらのだんす

くじらのだんす

Freepage List

Archives

Jun , 2024
May , 2024
Apr , 2024
Mar , 2024
Feb , 2024

Category

Calendar

Comments

くじらのだんす@ Re:おひさしぶりです!(08/23) まりもらっこさん、大変ご無沙汰していま…
まりもらっこ@ おひさしぶりです! はげまるセンセ~!ご無沙汰しておりま…
くーる31@ 相互リンク 突然のコメント、失礼いたします。 私は…
passion@ ども ご無沙汰です。最後に会ったのは5月です…

Favorite Blog

身近な街の法律家「… 司法書士ヨコスカシンさん
マンション管理相談室 マンション管理士 ベルモンドJFKさん
ピースとポチとAT… まりもらっこさん
「禁煙雀荘」半年で… 御茶ノ水HAKASEさん
ダックスの気まぐれ… ダックス税理士さん

Recent Posts


© Rakuten Group, Inc.