カテゴリ:一般民事事件
この取消権、広告が嘘だと分かった時から6ヶ月、
契約を結んだ時から5年が経過すると時効で消滅してしまい、 使うことができないのです。 今回は数年前に騙されていたケースでしたので、 更にゴモゴモと考える必要に迫られました。 そもそも、時効は相手方が 「原告の主張する権利は時効により消滅しています!」 と主張することなので、 こちら側では気にせず訴えてしまってもいいんじゃないかな? 訴状に書く必要もないし。 仮にそう考えてみると、もし相手方が時効を主張しても、 少なくとも6ヶ月のケースではおかしなことになってしまうな~ と思いました。 こんな感じです。 「原告は少なくとも6ヶ月前には広告が嘘だと分かっていたはずである。 したがって取消権は時効により消滅している」 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
May 31, 2006 04:20:54 AM
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