カテゴリ:商業登記
司法書士が会社と関わるケースで一番多かったのが、
5月8日に書いた2年毎の役員改選の登記でしたので (株式の全部が自由に譲渡できない会社(譲渡制限会社といいます) では10年まで任期を延ばせるようになりました)、 司法書士が提供するサービスも変化せざるを得ないと思います。 この譲渡制限会社では、取締役は1名いればよい事になりました。 商法時代は取締役3名と監査役1名が必要でしたので、 大変身軽になりましたね。 会社の方からお話を聞いていますと、 実際は社長さんだけが業務をしているのだけれど、商法で決まっていたので、 しょうがなく家族や友人の方に名義だけ借りているという事もありますので、 会社法により、取締役1名だけという会社が増えるかもしれません。 「へ~」とか「ほ~」とかいう事がございましたら、 1票お願いします。→人気blogランキング メルマガも発行してます。 内容はブログのまとめのような、そうでないような? 創刊号等はFreepagelist成年後見の下の所にありますので、 読んでもいいかな~という方は登録して下さい。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
May 18, 2006 10:56:54 PM
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