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司法書士つるぴかはげまるのノート

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May 10, 2006
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カテゴリ:商業登記
まあそんな中、色々な質問が来ているわけですが、
今一番頭を痛めているのは「役員ごとに任期を決められるか?」
という問題です。

実はこの質問、司法書士試験で昭和57年に出題されているのですが、
先例などは出ていません。

会社と役員の関係は民法の委任契約にあたるので、
法律の範囲(商法で任期を2年としていること)内で、
個別に任期を定めることは可能であるとされています。

ところで、実務上は、そんな任期の定め方を見たことがありません。
今までは2年の任期でしたので、そういった面倒な決め方をしなくても、
2年経てばみんな任期満了になりましたので、
気に入らない役員の方には、
任期満了の時点で円満?に辞めてもらっていたようです。

ところが、任期10年というとそういうわけにはいきませんので、
こういったことを考えるようになったみたいですね。
社長の任期は10年にして、その他の取締役の任期は2年にする
といった形になるのでしょうか?






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Last updated  May 31, 2006 03:54:39 AM
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