カテゴリ:商業登記
任期中に正当な事由がないのに役員の方が解任された場合には、
その役員の方は、会社に対して損害賠償を請求することが出来ますので、 (任期中にもらえたはずの役員報酬を払わなくてはいけない) 役員の方の任期を延ばすことには、会社としてのリスクもあるのです。 皆さんは、10年前何をしてらっしゃいましたか? 私は、公務員で、飲み会といえば駆けつけていたあほなやつでした。 なにが言いたいかというと、10年後のことなんて、 誰にもわからないということです。 ですから、事務所に相談に来た方には、あんまり任期を長くするのも よいことばかりでは無いんですよと案内しています。 さて、この役員の任期を個別に定められるか?という質問、 「理論上は可能だと思うのですが、会社法の実施に当たり、 法務局側で何か回答など準備されていますか?」 とついでのあった時に、近くの法務局で聞いてみたところ、 「そんな難しいことは本局(=東京法務局)へ聞くか、 先例が出るまで待って下さい」と言われてしまいました。 法務局の方も今回の改正で大忙しのようで・・・ 一応東京法務局へ質問へ行ってみますが、どうなることやら・・・ 先例等が出るまでしばらく混乱は続きそうです。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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