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司法書士つるぴかはげまるのノート

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May 11, 2006
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カテゴリ:商業登記
任期中に正当な事由がないのに役員の方が解任された場合には、
その役員の方は、会社に対して損害賠償を請求することが出来ますので、
(任期中にもらえたはずの役員報酬を払わなくてはいけない)
役員の方の任期を延ばすことには、会社としてのリスクもあるのです。

皆さんは、10年前何をしてらっしゃいましたか?
私は、公務員で、飲み会といえば駆けつけていたあほなやつでした。
なにが言いたいかというと、10年後のことなんて、
誰にもわからないということです。

ですから、事務所に相談に来た方には、あんまり任期を長くするのも
よいことばかりでは無いんですよと案内しています。

さて、この役員の任期を個別に定められるか?という質問、
「理論上は可能だと思うのですが、会社法の実施に当たり、
法務局側で何か回答など準備されていますか?」
とついでのあった時に、近くの法務局で聞いてみたところ、

「そんな難しいことは本局(=東京法務局)へ聞くか、
先例が出るまで待って下さい」と言われてしまいました。

法務局の方も今回の改正で大忙しのようで・・・
一応東京法務局へ質問へ行ってみますが、どうなることやら・・・
先例等が出るまでしばらく混乱は続きそうです。





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Last updated  May 31, 2006 04:01:05 AM
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