カテゴリ:一般民事事件
去年から債務整理のお仕事の依頼を受けることが多いのですが、
ものすごく大まかに言ってしまうと、 債務整理の方法は4つしかありません。 1 任意整理 2 特定調停 3 民事再生 4 破産 の4つです。 任意整理と特定調停は、 今までの業者との取引をすべて明らかにした上で、 それを利息制限法(10万円以上100万円未満で18%) に基づいて計算しなおして、その金額(将来利息はカット) を3年間(36回)で分割払いできるか?というのが目安です。 破産は、上記の基準に当てはまらないケース(借金の額が多すぎる、 収入が少ない等)に選択することになります。 3は、自宅をどうしても残したいとか、 破産の申立をしても免責されないおそれがあるとか、 その他の手続きだと不都合がある場合に使えることもありますが、 収入の見込みが必要など制約もあります。 ご依頼をいただいてから、家計簿をつけていただき、取引を調べると、 だいたい任意整理か破産の手続きを選択することになるのですが、 東京の司法書士はここで少しためらいを感じます。 なぜなら東京地方裁判所民事20部(破産担当部)では、 本人による破産申立を極端に制限しているからなのです。 何が問題なのか・・・? お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
Mar 31, 2007 09:05:32 PM
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