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司法書士つるぴかはげまるのノート

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Feb 1, 2007
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カテゴリ:一般民事事件
去年から債務整理のお仕事の依頼を受けることが多いのですが、
ものすごく大まかに言ってしまうと、
債務整理の方法は4つしかありません。

1 任意整理
2 特定調停
3 民事再生
4 破産

の4つです。

任意整理と特定調停は、
今までの業者との取引をすべて明らかにした上で、
それを利息制限法(10万円以上100万円未満で18%)
に基づいて計算しなおして、その金額(将来利息はカット)
を3年間(36回)で分割払いできるか?というのが目安です。

破産は、上記の基準に当てはまらないケース(借金の額が多すぎる、
収入が少ない等)に選択することになります。

3は、自宅をどうしても残したいとか、
破産の申立をしても免責されないおそれがあるとか、
その他の手続きだと不都合がある場合に使えることもありますが、
収入の見込みが必要など制約もあります。

ご依頼をいただいてから、家計簿をつけていただき、取引を調べると、
だいたい任意整理か破産の手続きを選択することになるのですが、
東京の司法書士はここで少しためらいを感じます。

なぜなら東京地方裁判所民事20部(破産担当部)では、
本人による破産申立を極端に制限しているからなのです。
何が問題なのか・・・?











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Last updated  Mar 31, 2007 09:05:32 PM
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