カテゴリ:一般民事事件
私は司法書士の先輩方から
東京地方裁判所民事20部では本人申立が極端に制限されている という話を聞いていましたので、おかしなことだな~と思いながらも 破産の手続きをとる場合には、依頼者の方に不利益になってしまうので (仕事を休んで裁判所に行っていただかないといけない、 弁護士さんの費用と私の費用が2重にかかってしまう等等。) 弁護士さんを紹介していました。 事件の種類にもよると思いますが、 破産の申立書というのは各裁判所に定型的なものが準備されていますから、 取引の調査さえしっかりできれば、 弁護士さんの作る書類と 司法書士や本人が作成する書類に大きな違いはないと思うのですが・・・? 今回、ある依頼者の方が、こういう東京地方裁判所民事20部の状況 を全部知った上で、 それでも本人申立で東京地方裁判所民事20部に 破産申立することを決意され、 私がお手伝いさせていただくことになりました。 未体験のことで、どうなることやらさっぱり分かりませんが、 おかしな現状に、 きちんと「おかしい」と言わなければ何も変わりませんので、 精一杯依頼者の方に協力して、 なんとか今回の手続きを無事に終了させたいと思っています。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
Mar 31, 2007 09:44:34 PM
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