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Manachan's World-東京下町日記

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2005年12月24日
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カテゴリ:出産・育児@大連
我が家ではいま、私と妻、そして娘の苗字が全部違う!という、奇妙な現象が起こっています。

これは、私の意図したものではありません。名前の登録をめぐる、中国とオーストラリアの制度の違いが、こんな結果を生んでしまったのです。

私と妻は、結婚してもう9年になりますが、苗字は別です。私の姓は"Suzuki"、妻の姓は"Koo"です。漢字で書くと、"Suzuki"はもちろん「鈴木」、"Koo"は「顧」です。

そして、今年の9月、私の娘が中国で生まれました。その出生を役所に届け出る際、私と妻のどちらの姓にしようか、一瞬迷いました。最初は「鈴木」姓を考えましたが、中国での通用名は中国人らしい名前の方が良いだろうと思って、結局、妻の「顧」姓を選びました。したがって、娘の中国での正式登録名は、「顧翰英」になりました。後日、日本の領事館に出生届を出したのですが、その際は、「日本名:鈴木亜州香、中国名:顧翰英」ということで、正式に受理されました。

日本側の手続きは、それでよかったんです。問題なのは、オーストラリア側の手続きです。オーストラリアは、漢字を使いませんから、「顧翰英」のままでは、もちろん受理されません。そこで、漢字で書かれた出生証明を、英訳して提出する必要が出てきます。私は、公証役場に行って、240元(3600円)も払って、政府公認の翻訳者に英訳してもらいました。

その英訳にあたって、私は、娘の英語名"Sophia Koo-Suzuki"と、中国語名「顧翰英」が同一人物であることを明記してもらいました。これは、日本の役所で、「日本名:鈴木亜州香、中国名:顧翰英」と登録したのと、基本的に同じ考え方です。ちなみに、「顧翰英」のアルファベット表記(北京語読み)は、"Gu HanYing"になります。

ところが、この目論見は見事に失敗しました。後日、この英訳を北京のオーストラリア大使館に郵送したところ、「中国で正式に登録された通りの名前でしか受理できない」と言われ、結局、娘は"Gu HanYing"名のまま、オーストラリアのパスポートを取ることになりました。

父の姓が"Suzuki"、妻の姓が"Koo"、そして娘の姓が"Gu"・・・という状況は、なかなか厄介です。なぜなら、オーストラリアの行政手続をする際、娘の姓"Gu"が、父とも母とも違うために、「あんたたち、本当にこの子の親なの?」みたいな目で見られてしまうからです。その際、「かくかくしかじかの理由で、そうなってしまった」ことを、証明書類を見せながら、いちいち、説明しなくてはならないのです。

もし、こうなることが分かっていたならば、中国での出生証明を、英語名のまま(漢字名を書かずに)取ればよかったと、一瞬後悔しましたが、少し考えてみると、それも不可能のようです。なぜなら、中国の出生証明は、漢字名でしか登録できないからです。だいいち、記入用紙を見ると漢字名以外の記入欄がないぞ!!

仮に私の姓「鈴木」で登録したらどうなっていたか?同じく、厄介なことになっていたでしょう。なぜなら、「鈴木」の北京語アルファベット表記は"Lingmu"(リンムー)。それで出生証明を取って、オーストラリア大使館に持っていったら、娘の姓はそのまま、"Lingmu"になってしまうのです。英語表記すると、父の姓"Suzuki"とは似ても似つかない!

夫婦別姓にして、かつ親子別姓・・・日本やオーストラリアでは、夫婦同姓(したがって親子も同姓)であることが多いし、中国では、夫婦別姓だけれど父と子は同姓が原則。私たちのパターンは、そのどれにも属さないから、なかなか理解してもらえないのです。だから、今後、オーストラリアに移住したら、すぐ、役所で娘の名前変更の手続きを行うつもりです。

※余談ですが、中国では、もともと漢字名を持たない外国人でも、役所の手続き上は漢字名を使うことになっているようです。たとえば、私の同僚はインド人で、"Prabhu"という名前なのですが、中国では「普瑞福」という漢字名を使っています。





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最終更新日  2005年12月24日 10時52分45秒
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