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カテゴリ:大連うまいもの探検隊
政府の追加経済対策の骨子がまとまりました。財政支出で15兆円、事業規模で56兆円という、史上空前の規模の話になりました。
このうち、特に私の目を引いた政策といえば、 贈与税の非課税枠 110万円→610万円 住宅の購入、改修資金に充てることが条件になりますが、生前贈与が610万円まで免税になることで、「お金を持っている親が、子供に贈与することにより、住宅購入が促進される」ことを、政府・業界は狙っているのでしょう。 そもそも、これまでの贈与税の税率は、異常に高すぎました。無税で贈与できるのは、年に110万円まで。しかも、所得税や法人税、相続税と比べて、かなり急な累進課税になっており、1000万円を超える分については、税率50%にもなります。 ですので、自分名義の不動産を奥さんや子供に生前贈与しようとしても、税率の関係で、ほとんど割に合わないのです。それでもあえて、贈与したいのならば、「建物部分は簿価で売却」、「土地部分に関しては、毎年110万円ずつ、数年間に分けて贈与した上で名義変更」みたいな、面倒臭いテクニックを施しながら、税金を節約するしかないのです。 (注)実際には、相続時清算課税制度とか、婚姻期間20年以上の配偶者への贈与控除特例など、いろんな特例があります。うまく使いこなせば、節税はそれなりに可能ではあります。 私自身も、日本政府が相続税、贈与税のような、セコい税金を取らなかったなら、不動産運営会社設立という奇策を思いつくこともなかったのでしょう。私の考えていた、会社を使った家族節税対策は、こんな感じです。 1)不動産運営会社を設立する。役員は私と妻の二人。出資金の大部分は妻が出したことにする(私は一部だけ出資)。 2)会社の枠組を使って、不動産購入、賃貸事業、銀行借入などを行い、収益を上げる。役員報酬の多くは妻が手にするので、給与収入のある私との間で、所得の平準化(所得税の節税)ができる。 3)二人の子供たちが未成年の時は、現金(あるいは株式)を、年間一人111万円づつ譲与する。免税枠が110万円なので、申告所得が1万円、税率が10%なので、しめて1000円だけ税金を払い、譲与の証拠を残しておく。 4)子供たちが成人した時、一人あたり2000万円程度の譲渡所得が、(書類上は)移転されているはず。彼らはそれを使って、不動産管理会社に出資して、役員報酬を得る。 5)その後、私が死んでも、私が会社に出資した分はわずかなので、相続税はほぼ発生しない。妻が死んだ場合でも、それまでに子供たちが相当程度出資して、3人の出資額がほぼ均等という状態を作り出せれば、相続税の負担はさほど大きくならない。 でもねえ、これってやっぱり、セコいよね。節税目的のトンネル会社みたいだ。もし、日本政府が香港やオーストラリアみたいに、贈与税も相続税も取りません、みたいな政府だったなら、私はいつでも好きな時に、好きなだけ、無税で贈与・相続できるわけだから、なにも会社など、頑張ってつくる必要はないのです。 そんなことを、ボヤいていた矢先に、追加経済対策が発表されて、贈与税の免税枠が、一挙に6倍近くになったから、驚きました。 だって、もし610万円まで免税になれば、都内の駅近で、こんな土地付きの物件を買って、子供に贈与しても無税なわけでしょう?(取得時にかかるのは、不動産取得税のみで、これはタダみたいなもん)。これは大きいよね。 ただ、この経済対策が、どのような制度設計になるのかは、まだ分からりません。たとえばの話、「住宅を購入しても、自分で居住しない限り、610万円の免税枠が受けられない」、みたいな話になったら、少なくとも私には使えません。今後の動向を、注視していきたいと思います。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2009年04月09日 23時34分13秒
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