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建設業許可・経審・産廃許可専門 湘南横浜トップレベル 開業16年   行政書士山崎事務所@湘南藤沢

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2007.09.26
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Q1 子供の頃、両親が離婚し私は母方に引き取られました。それ以来40年近く1度も父とは会っていません。その父が半年以上前に死亡したそうです。

 生前に父には借金があったそうです。特に財産といえるものはありません。先日、債権者である某金融機関から相続人である私に債務の支払を命ずる督促状が来て、父の死亡を初めてしりました。

 40年も音信のなかった人間の借金を私は返さなければいけないのでしょうか?

 友人から相続放棄は死亡から3ケ月以内にしなければならないと聞きました。死亡から半年以上経っているので相続放棄は出来ないのでしょうか?


A1 貴方は第1順位の法定相続人(民法900条1項)です。しかし、同915条によると、相続人は相続することを希望しない場合、「相続開始を『知った時から』3ケ月以内に相続放棄をしなければならない」と規定されています。従って、相続放棄の手続を家裁にすればよいわけです。

 死亡から半年以上経過してますが、金融機関からの通知で最近、父親の死亡を知り、『相続開始を知った』のですから、その時から3ケ月以内に家庭裁判所に申し立てをなされば相続放棄することは可能です。

 上記の記述及び相続に関連する内容は下記の当事務所HPもご参照下さいませ。

相続遺言ネットサポート相談室by山崎行政法務事務所





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Last updated  2007.09.26 01:48:49
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坂東太郎9422@ Re:ノーベル賞学者 「株式会社Caloria代表取締役社長 管理栄…
貧乏行政書士@ Re:馬子にも衣装(09/06) いつも拝見しています。 LCの役員、BMW. …
羨ましい@ Re:弊所の評判!?(08/25) 儲かっていいですね!
管理人@ Re[1]:営業許可と欠格事由(05/23) お節介さんへ  ご指摘有難うございます…

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