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カテゴリ:よくある法律の質問・相続編
Q2 作日Xが50歳で死亡しました。Xには多額の借金がありました。財産は殆どありません。
Xには妻Yと子供ABが元々いました。Bは元気ですが、AはXより先に死亡してます。しかしXからみて孫にあたるCがAにはいます。 Xの父Dは健在ですが、母Eは先に死亡してます。しかし、Xには母方の祖母Fがいます。 さらに、Xには姉Gがいましたが先に死亡してますが、Xからすると甥に当たるH(私)がいます。 私は(叔父)Xの借金の相続放棄することになる可能性はありますか? A2 あります。まず、「配偶者」は常に相続人です。「子」は第1順位の相続人です。子供が先に死亡していれば「子の子」つまり孫が代襲相続します。 子供がいない時は第2順位として「直系尊属」が相続します。まず、父母ですが、父母の双方またはいずれかがいない時は祖父母が相続します。 直系尊属がいない場合は、第3順位として「兄弟姉妹」が相続人になります。兄弟姉妹が先に死亡していれば兄弟姉妹の子(甥・姪)が代襲相続します。 するとGが相続人になりますが、Xより先に死亡していますので、Gを代襲して甥のHさん、貴方が相続人になります。YBCDFが相続放棄をした時はXの甥である貴方は相続放棄をしないと叔父の債務を弁済する事になります。 本件では、まず妻Yと(Aを代襲し)C及びBが相続放棄をします。すると、D及び(Eを代襲し)Fが相続人になりますので次にDFが放棄します。最後に貴方Hが相続放棄をすることになります。 以上の法律関係は戸籍で証明しますが、収集に非常に時間がかかりますので、必要でしたら当事務所で代理して収集いたします。相続人調べのご依頼を頂いた方には相続放棄の申述書の書き方は無料でご指導させて頂いてます。 なお、詳細は下記HPをご覧下さいませ。 相続遺言ネットサポート相談室 山崎事務所・地図・写真 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2007.09.26 16:02:16
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