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カテゴリ:法人設立・会社法
謹啓 平素より大変お世話になっております。藤沢市の山崎行政法務事務所でございます。今回は【分かりやすい会社法の話】第7弾の2として「会社の決算月・通帳・印鑑など」と題して、コメントさせて頂きます。 いよいよ来週から4月。新しい年度に入ります。新たに会社の設立をお考えの方、分社をお考えの方、法人成りをお考えの方など、色々な方がいらっしゃいます。 4月中に会社設立をしますと一番遅い決算月は3月末です。しかし、3月末決算は、顧問税理士の方が嫌がる場合が多いです。会社は3月末決算のところが多いからです。顧問先を多数持っている税理士の方はその時期に仕事が集中してしまいます。 ところで、3月に設立する場合は、2月末が一番遅い決算月ですね。2月末決算の会社は、3月1日より2月末日と書きます。2月は末日が28日と29日(閏年)の日がありますので。 12月末決算の会社の定款も気をつけなければならない点があります。他の月が決算月の場合は、事業年度は「○月1日から翌年の×月□日」と末日を書きますが。12月末決算の会社の定款には「当会社の事業年度は毎年1月1日から同年の12月31日」と書かなければなりません。 次に法人をつくるときに必要な「印鑑」と法人の「通帳」についてお話します。 稀にですが、個人の実印を法人の代表印になさる方がいますが。大きさが上記の基準内でしたら、問題ありません。登記があがると、法人の印鑑も登録されますので、印鑑交付カードで印鑑カードをまず貰い、法人の印鑑証明書が取れるのはご存知の通りですが。 続いて、【法人の通帳】ですが、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)がないと法人の通帳はつくれません。法人は登記申請してから、大体1週間ぐらいしないと登記はあがってきませんが、申請日が法人の成立日です。 会社の通帳の「銀行届出印」を「法人の代表印」と別になさる方もいます。双方とも丸印で紛らわしいので、法人代表印を銀行届出印になさっている方もいらっしゃいます。 ご参考になりましたら、幸甚です。 謹白 平成25年3月30日 山崎拝 なお、(【山崎事務所ニュース】 分かりやすい会社法の話 NO1~NO6、NO7の1は、こちらでご覧になれます。http://plaza.rakuten.co.jp/myamazaki/diary/?ctgy=1 ) 〒252-0815 ≪当事務所の取扱業務≫ <各種許認可> <法人設立・議事録作成> お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2013.03.30 16:02:39
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