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草莽の記    杉田謙一

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seimei杉田

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2016.09.08
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村田蓮舫女史の国籍問題が問題になっている。もし台湾日本の両国の国籍を持ったまま閣僚になっていたり政党の党首になっていたりすればこれは大問題である。

さらに日本人なら本名で国会議員になるべきである。略称やペンネームで議員となったり議員活動をするのはおかしい。学歴詐称や資産公開の不正以上に問題行動ではないのか。

オリンピックですら国籍を取得して一定期間たたないとその国を代表する選手として参加はできない。いわんや国益にかかわる行為を行う政府の閣僚になった者が二重国籍を持ったままであったとすればこれはおかしい。日本国民であるか否か二重国籍であったか否かを説明できない者に日本の政党のトップをまかせるなど論外であろう。

選挙管理委員会や参議院事務局議員課、内閣官房政府控室に問い合わせてみた。戸籍提出は全記録でなくてもよく、現在の戸籍の提出でよいことになっているから本人の履歴は提出不要。よって国籍の取得年月日などは不明。選挙管理委員会は通称もOK.参議院議員としての活動は、議会運営理事会で認められれば可能。閣僚になっても国会議員の経験がある人はその通称使用は使用可。本名以外の使用では旧姓使用の議員や、ひらがな表記の議員もみえ、通称での使用も扇千景女史などの例があるとのこと。大臣として公式文書に署名する場合は本名にすることも可能。無論しなくても「何とか大臣」の名をつけて記載するから問題なしとされるのだそうな。

そんなんでいいのでしょうか。仮にも日本の国民の針路決定にかかわる大臣が通称で物事を決め、国民に命令するのですよ。防衛大臣になったり万が一日本を代表する総理大臣になったりして、自衛隊員や国家公務員に時には死をも顧みない危険な業務につかせる命令を出すのです。そういう立場です。法務大臣なら死刑執行の命令書に記載するのでしょう。たとえ違法でなくてもモラル・倫理の問題です。名前は単なる記号や認識番号ではない。

やはり、閣僚や重要ポジションにつく人は本名で活躍してもらいたいものです。
 2重国籍問題はずいぶん前に大問題になっていたではないか。
蓮舫氏はまずは日本人になった時期を明示し、2重国籍の時がなかったならばその事実を国民に示すべきであります。

二重国籍者がなぜ出るのか、法務省に電話して聞いてみたところ、法務省としては日本国籍を取る時点で他国の国籍は放棄するように必ず伝えてあるという。それでも二重国籍者がいるのはなぜかと問うと、離脱すべき国の法制度の問題がありぬくことが難しいとの返事をもらった。たとえばいかなる国かと聞くとブラジルやペルーなどと答えをもらう。台湾はと聞くと日本国籍取得時に国籍離脱をするように指導は必ずしているが結果は把握していないとの返事である。なぜに離脱を証明を受けてから日本国籍を与えないのかと問うたが国情の違いとの理由で事後もチェックできていないとの返事であった。

ご本人がいつ日本国籍を取得し、他国の国籍を放棄したかについては各市町村の発行する戸籍謄本を見れば記載されているとの返事をもらう。二重国籍者がなぜ国会議員になれるのかを聞くが、それについては法務省の管轄になく、総務省の管轄だそうで答えをもらえなかった。

総務省の選挙課に同じく問い合わせると、法制上参議院議員立候補者は万三〇歳以上の日本国籍を有するものとなっており二重国籍を有しているか否かは無関係なのだそうな。国籍があるか否かは謄本または抄本の提出で確認するそうだがたとえ二重国籍であっても日本国籍を取得してさえいれば立候補に際して問題がないのだそうである。

通称利用が政党の党首や閣僚になっても許される許される理由を問うたが、今まで問題になったことはないとの返事。国家の要人になる段階で二重国籍や通称などは、廃するべきではないかと要請したが、法改正を伴うことであり管轄外との返事。なんというダラダラなルールであることか。

ならば法により国会議員や地方公共団体の長になる際には二重国籍ではない証明把握を国籍取得日時他国の国籍喪失日時がわかる謄本提出により行い、閣僚や地方公共団体の長などになる際には本名使用を義務付ける必要があろう。


 産経新聞正論誌編集室にも同様の内容を伝え、ぜひキャンペーンをなしてもらいたいと要請しておいた。法改正が希望に添えるかわからないが、2重国籍問題は次号のテーマになるでしょうとの返事をいただく。
 必要なテーマであるようですので皆さんもぜひ正論や他のマスコミに二重国籍禁止や閣僚の通称禁止などのキャンペーン実施をお願いしていただきたい






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Last updated  2016.09.09 10:27:00
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