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カテゴリ:介護・福祉
いつもありがとうございます。
ツイてる抗加齢(アンチエイジング)実践家てるです。 毎日毎日、多くのステキなことがあり、感謝しています。 昨日は話題の映画「おくりびと」を観賞して泣かされました。(笑) おすすめの映画です。 私達国民が負担増を嫌っていることから小負担小福祉になるのは 私達が決めたことになるわけです。 少子高齢化がさらに進み、介護離職はますます深刻になることは 容易に予測できますが、雇用されることだけでは解決できません。 私も母を12年間自宅介護しましたが、一生を賭けるに値する、 生涯を賭けて悔いのない志事とご縁があって働き方を変えるために 独立して楽に乗り切りましたが、最善策はありますのでお困りの方には 最善策をお授けいたします。 楽に乗り切れたのは、働き方を変えたことに加えて ・介護側が病気知らずで超元気 (経験上簡単だと思います。) ・母も元気 の二つが大きかったです。 また、病気予防に努めれば、介護予防につながります。 関連ブログ 家族の介護、9割以上の人が「不安」 医療・介護費用2025年に90兆円超 追加費用の税負担分は消費税で4% 認知症拠点まだ11カ所 目標150だが自治体財政難 介護 家族介護 足りない心への支援策 心の危険に気付く態勢を 医療、介護、住まい、年金 不安大国の真実 総検証 ニッポンの老後 転倒予防:転ばない体をつくる 要介護になる原因の1割超が「骨折」 介護崩壊 広がる「貯筋運動」 介護予防の現場など、「体軽く」と好評 在宅介護の65歳以上、3割「死にたい」感じる ************************************************************************* 家族の介護で仕事を続けられず、会社を辞めたり、転職を繰り返す人が増えています。「介護離職」は、親や配偶者の介護に直面する40、50代を中心に年間約15万人にのぼり、不況下で転職先が見つからず、介護費用の支払いすら困難になる人も少なくありません。 「このまま職が見つからなければ、共倒れになってしまう。こんな生活、いつまで持つでしょうか…」。小雨が降りしきる1月下旬。東京都板橋区のマンションで、畠山きみ代さん(53)=仮名=は深いため息をついた。 畠山さんは、脳出血の後遺症で右半身が不自由な母(83)=要介護度5=と暮らしている。生活費と介護費を稼ぐため、昨年7月まで、建築資材会社の正社員として働いていたが、会社が介護に理解を示してくれず、離職。現在はハローワークで再就職先を探しているが、不況下で見つからず、貯金を切り崩す生活が続いている。 働いていたころは、介護保険を支給限度額いっぱいまで使ってデイサービスやヘルパーを利用した。しかし、高齢で抵抗力が弱い母は体調が変わりやすく、ヘルパーらから度々帰宅を要請する連絡が携帯電話に入った。朝起きて具合が悪いときも、デイには行けない。かといって、緊急にヘルパーを雇う余裕はなかった。 夫は若いころに亡くなり、対応するのは自分だけ。上司に事情を話して有給休暇を申請すると、上司は「仕事は?」と嫌な顔をした。しぶしぶ休みはくれたが、「介護があるならパートにならないか」と打診されたことも。「なぜ勤務を抜けることが許されるの?」という同僚の陰口も、漏れ聞こえてきた。 年末、わらにもすがる思いで、新聞の折り込み広告で見つけたメーター検針員のパート募集に電話をしたら、「介護と育児を抱えている人はご遠慮ください」と断られた。 母に介護が必要になったのは約10年前。その2年後には父も介護が必要になり、4年前に父が84歳で亡くなるまでは、2人の介護を担う生活。この10年で約10の会社を転々とした。有休を取るのは難しく、どの会社にも介護休業制度はあったが、一度も申請したことはない。 畠山さんは疲れた表情で話した。「ちょくちょく休めない介護休業なんて、絵に描いたもち。それに有給休暇すら取りづらい状況で、介護休業を下さいなんて、言えっこない」 ■使われない休業制度 総務省の就業構造基本調査によると、平成18年10月から19年9月までの1年間に、家族の介護や看護のために会社を辞めたり、転職した人は14万4800人。約10年で1.6倍に増えている。 背景について、労働政策研究・研修機構の池田心豪(しんごう)研究員は「高齢人口の増加で、介護が必要な家族がいる労働者も増えた。介護を担っているのは多くの場合女性だが、妻を介護する夫や親を介護する独身の息子など、仕事を持つ男性が介護を担うケースも目立っている」と指摘する。 さらに池田さんは「育児・介護休業法は、家族介護を担う労働者が介護休業を取得できると定めているが、介護休業は使われていないのが実情だ」という。 厚生労働省の職業安定局雇用保険課によると、介護休業の取得者は増加傾向だが、平成19年度は全国で7100人程度。離転職した人とは、人数が2ケタ違う。 池田さんらが18年度にまとめた報告書では、介護休業取得者の8割以上が「連続した休みは必要なかった」と答えており、介護休業より、むしろ半日から1日単位の有休を使って仕事と両立させている現状が浮き彫りになった。 こうした実態を踏まえ、厚労省の労働政策審議会は昨年、「通院の付き添い時」などに1日単位で休める介護休暇制度(要介護者1人につき5日)の創設を提案。厚労省は法改正する意向だ。 しかし、東京大学社会科学研究所の佐藤博樹教授は「法が現実に合うようになるのは一歩前進だが、運用するのは企業。介護に関する企業の理解が進まない限り、介護離職者は減らない」と指摘する。介護休業法は企業に、介護が必要な従業員に介護休業を取得させることを義務付けているが、罰則がないため、社内規定すらない企業もある。 不況下で、従業員に介護休業を取らせることは不利益と考える企業は少なくない。ある一部上場企業の元人事担当者は「業績が悪化するなか、社員が介護休業を取れば、代替要員が必要になり、余分な給与が発生する。また休業から復帰したときの配置にも困る」と打ち明ける。 しかし、佐藤教授は「介護休業を取得する社員が増えればコストがかかる、という論理は最大の誤解。休業中は企業に給与負担はない。社員が介護で離職する場合に比べ、休業を取ったり、短時間で勤務し続ける方が、企業は新規採用や育成のコストを節約できる」と強調する。 「今後、少子高齢化が進み、一人っ子同士の夫婦が4人の親を介護しながら、仕事も続けるケースなどが増えていく。24時間すべてを仕事に使えない社員の方が一般化するのだから、企業は介護が必要な社員が働き続けられる環境を整えないといけない」 【用語解説】介護休業 育児・介護休業法では、労働者は、介護を必要とする家族1人につき93日を限度に休業が取れると定めている。介護の状態が変わるごとに、複数回の取得が可能。93日の範囲内で勤務時間の短縮やフレックス勤務なども認められる。休業中は雇用保険から、賃金の4割が支給される。事業主は、労働者の介護休業の申請を拒むことができない。 (出典:産経新聞) ◆介護 増える介護離職 転勤に応じられず仕事断念 働きながら介護をする人が、会社に転勤を命じられ、苦境に立たされるケースが目立っています。景気の悪化で今後、事業所の閉鎖や統廃合が進めば、異動に応じられない社員が出ることも予想されます。仕事をあきらめざるを得ないのか-。厳しい局面で社員に孤立感がつのります。 「え?。転勤ですか…」 認知症の妻(58)を介護しながら、情報機器販売会社に勤務していた京都市の芦田豊実さん(60)は一昨年11月、会社から東京に転勤を言い渡され、頭の中が真っ白になった。 妻の節子さんは当時から認知症で、数分前の記憶が残らず、衣服の脱ぎ着から炊事や掃除などの家事まで一切、ひとりではできなかった。要介護度は3。 妻を置いて単身赴任はできない。かといって、妻を連れても行けない。慣れた介護スタッフ、医師など、ケアのネットワークががらりと変われば、状態が悪くなりかねない。芦田さんは仕事をやめることを選んだ。 妻のことは以前から、会社に伝えていた。しかし、辞令が撤回されるとは思えなかった。「会社で家庭のことを主張しても通らないだろうと、長いサラリーマン生活で感じていましたから」と芦田さんは言う。 会社を辞めた芦田さんは、近隣のデイサービスで、月曜日から土曜日までヘルパーをして生計を立てつつ、妻を介護する。収入は現役時代の4割に減り、貯金を切り崩す生活。「せめて定年まで勤めあげたかった」と唇をかむ。 配置転換などで通勤時間が延び、介護と仕事の両立が難しくなるケースもある。 大手通信会社に勤める小平良一さん(55)=仮名=は6年前から、妻(48)が運動神経がうまく働かなくなる難病「脊髄(せきずい)小脳変性症」にかかり、介護にあたっている。 夫妻には当時、小学生と中学生の子供がおり、小平さんは妻の介護と育児、仕事が両立できるよう、会社に配慮を求めた。しかし、再三の異動命令で通勤時間は長くなる一方。何かあったときに駆けつけられるよう、自宅に近い事業所への異動を求めているが、認められない。現在は片道約50分かけて会社に通う。 勤務中、妻は家で1人で過ごす。最近、飲み込む力が弱くなってきたが、昼休みに様子を見に行くことができない。「会社は合理化で、50歳超の社員に子会社への出向や条件の悪い異動を迫り、肩たたきをする。介護を抱えていたり、病弱だったり、働く条件の悪い社員が特にターゲットになっている気がする」 ■法は「配慮」求めるだけ 転勤による介護離職を防ぐため、育児・介護休業法は26条で、労働者を転勤させる場合、子の養育または家族の介護の状況に配慮することを事業主に義務づけている。 しかし、指針に沿わない転勤命令がなくならないことについて、亜細亜大学法学部の川田知子准教授(労働法)は「残念ながら、育児・介護休業法では、配置転換に『配慮』を求めているだけで、介護負担を軽減する積極的な措置を講ずることを求めるものではないため」と解説する。 ただ、26条ができたことで、裁判でも家庭生活を重視した判例が出るようになった。昨年4月にはネスレ日本に勤務する男性2人が家族介護を理由に、転勤命令の無効を求めた訴訟の上告審で、最高裁はネスレ側の主張を退けた。川田准教授は「最高裁の判断だけでなく、労働契約法でも事業主に仕事と生活の調和への配慮を求めており、企業は今後、育児や介護が必要な労働者の配置に、より丁寧な配慮が必要とされる」と指摘する。 (出典:産経新聞) お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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