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離婚をする場合、離婚当事者の間で決める事柄は未成年の子供がいた場合の親権者の指定、
財産分与、慰謝料の3点である。 この中で財産分与とは、夫婦が協力しあって蓄積した財産を離婚にあたって清算するという ものであって、夫婦関係が破綻したことについて責任があるかどうかとは関係なく清算する もので、通常20年近く夫婦をしていると妻は半分の財産を貰うことができるのが一般的で ある。 夫が貰う予定の退職金の半分(同居期間に対応した分という判例もあり)を貰うこともでき るということで男は大変である。 ところで借金がたくさんある夫が、どうせ債権者に取られる財産だからとして、妻と離婚し 妻に財産分与あるいは慰謝料名下で財産を与えた場合どうなるか。 債務者が財産を隠匿するような行為は、詐害行為といって民法424条により取消を請求で きるものであるが、離婚の場合はどうなのか。 最高裁平成12年3月9日判決 離婚に伴う財産分与として金銭の給付をする旨の合意は、民法768条3項の規定の趣旨に 反してその額が不相当過大であり、財産分与に仮託してされた財産処分であると認めるに足 りるような特段の事情があるときは、不相当に過大な部分について、その限度において詐害 行為として取り消される。 離婚に伴う慰謝料として配偶者の一方が負担すべき損害賠償の額を超えた金銭を支払う旨の 合意は、右損害賠償債務の額を超えた部分について詐害行為の対象となる。 ブログランキング参加してます。 ↓ クリック、よろしく! お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2007.07.31 08:00:02
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