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カテゴリ:その他
民法43条
法人は、・・・・・・・・目的の範囲内において権利を有し、義務を負う。 ・・・・・には「法令の規定に従い、定款または寄付行為で定められた」と入る。 最高裁平成8年3月19日判決 税理士会が政党など政治資金規正法上の政治団体に金員の寄付をすることは、税理士法49条 2項に定められた税理士会の目的の範囲外の行為であり、その寄付のため会員から特別会費を 徴収する旨の総会決議は無効である。 最高裁平成14年4月25日判決 判例時報1785号31頁 被災した他の司法書士会に金員を寄付するために特別に負担金を徴収する旨の司法書士会の 総会決議は、同会の目的の範囲を逸脱するものではない。 ブログランキング参加してます。 ↓ クリック、よろしく! お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2007.08.03 07:41:43
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