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yuuseiーyuusei

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2012.06.15
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カテゴリ:相続
相続分の指定が遺留分減殺請求により減殺された場合の効果

特別受益に当たる贈与についてされた持戻し免除の意思表示が遺留分減殺請求により減殺された場合における具体的相続分の算定方法(最高裁 平成24年1月26日第一小法廷決定)

 

「事案の概要」

  Aの相続人は、前妻との子であるXら3名、後妻であるY1、AとY1との子であるY2、Y3の6名である。
  Aは、生前、Y2に対しで、特別受益に当たる贈与をし、本件贈与につき、持戻し免除の意思表示をした。また、Aは、公正証書遺言により、Y1の相続分を2分の1、Y2、Y3の相続分をそれぞれ4分の1、Xらの相続分を零とする相続分の指定をした。
  Aの死後、Xらが、Yらに対して、遺留分減殺請求をした上、Aの遺産について遺産分割を申し立てた。

 

「決定要旨」

遺留分減殺請求により相続分の指定が減殺された場合には、遺留分割合を超える相続分を指定された相続人の指定相続分が、その遺留分割合を超える部分の割合に応じて修正される。

特別受益に当たる贈与についてされた当該贈与に係る財産の価額を相続財産に参入すること要しない旨の被相続人の意思表示が遺留分減殺請求により減殺された場合、当該贈与に対する財産の価額は、上記意思表示が遺留分を侵害する限度で、遺留分権利者である相続人の相続分に加算され、当該贈与を受けた相続人の相続分から控除される。

判例タイムズ1369号124頁






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Last updated  2012.06.15 17:08:00



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