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肺がん検診は、(1)問診(2)胸部X線検査(3)喀痰細胞診―の3つからなるものです。
いま診療放射線技士法を一部見直し、「事前に医師の明確な指示を得ることや、緊急時・必要時に医師に確認できる連絡体制を整備することを前提として、多数の者の健診を一時に行う場合、医師等の立会いがなくとも、診療放射線技士がX線撮影を行える」ようになる見込みです。 厚労省は次のような見直しを行うことを提案しています。 ・医師以外の医療従事者による質問を可能とするため、基本的な質問項目(自記式も可)を明確化する ・市町村は検診実施機関に対し、緊急時・必要時に対応する医師(責任医師)等を明示した計画書の作成・提出を求める ・検査実施機関は、胸部X線撮影を行う医療従事者と責任医師との緊急時等における連絡体制の整備、マニュアルの整備、教育・研修を受ける機会を確保する ・医師が、質問結果、X線写真の読影結果、喀痰細胞診の結果を総合的に判断し、速やかに精密検査の必要性の有無を受診者に通知する ・喀痰細胞診の対象者は、質問の結果、喫煙指数(1日の本数×年数)が600以上の者などとする お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
April 5, 2014 08:20:52 PM
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