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産業医契約書の第9条は、(協議)について書いてあります。
第9条 本契約に定めのない事項については、甲乙協議の上、取り決めるものとする。 甲と乙の間で訴訟の必要が生じた場合は、〇〇地方裁判所を甲と乙の第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 事業者と産業医の双方が、訴訟となる事案が生じました。事業者の本社が所在する場所ではなく産業医が所在する場所の地方裁判所において審理が行われるように規定しておくことで裁判のための旅費の負担を軽減できます。 産業医の活動を規定する契約に習熟した医師は少なく、また、産業医の報酬は診療報酬上の規定がないことからその責任の大きさに比して不相応に安く設定されていることが通例です。事業者との不当な契約によって産業医に不利益が生じないように、富山県医師会が可能な限り契約に立ち会うようになっています。契約は3月までですが、13年間ずっと自動更新されてきました。不当解雇には応じられません。断固裁判で戦うつもりです。わたしが負ける理由は何もありません。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
August 19, 2022 09:37:20 PM
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