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身近な街の法務相談案内所

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全国法務相談案内所は、各法律の専門家である行政書士・司法書士・税理士・社会保険労務士・弁理士・弁護士と地域で法務チームを構成し皆さまの身近な相談所としてを開設しております。
法務相談所は、大阪・愛知・三重・静岡・東京23区(杉並、新宿、文京)で活動中です。法務相談所のチーム一同、専門職の知識と経験を活かし、皆様のお力添えができるよう日々努めております。
中小企業の皆様には頼れる法務部として、法務的営業支援や事業戦略法務として迅速に対応させて頂きます。
個人のお客様には、頼れる身近な法務相談所として、法務アドバイスをさせて頂きます。
また、知的財産事業部では中国での知的財産における法務サポートも行っております。中国展開のお考えの企業の皆さまには中国へのビジネス展開も法務サポート致しております。
【事業項目】
 □法務部サポート
 □中国法務サポート
 □不法駐車車輛対策
 □リンリン法務
 □法務レポート

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2012年12月04日
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カテゴリ:カテゴリ未分類
内容証明のご相談で多いのは内容証明の書き方を教えて欲しいという相談です。

基本的なところは問題がないとして、問題は内容証明の文案です。
通知目的により内容証明郵便の文面は当然にかわります。

・金銭回収目的の場合
・慰謝料請求をする場合
・未回収金の督促をする場合

内容証明は、シンプルに簡潔に事実関係を書き通知することで問題はありません。
難しく考えてしまい内容がわかり辛くなってしまう文よりは、簡潔にシンプルに
相手に請求するが望まれます。

金銭トラブルの場合は
・貸した理由
・貸し付けた日付
・返還の期日
・期限の利益を失ったこと
・利息、遅延損害金を含めた請求額

上記を文章化するだけでも十分だと思います。
既存の定型文やフォーマットでも十分対応できます。

内容証明の書き方でご相談の場合も回答できる範囲内でご対応致します。

※慰謝料請求をされた場合でお困りのときもご相談ください。




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最終更新日  2012年12月04日 16時22分09秒
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