カテゴリ:犬
東京都目黒区の公園管理の小役人と推測できる人の投稿が随想公園犬禁止は法律条例に適合してないよ!にあった。
法律条例に無知蒙昧なだけでなく、犬に対する偏見に満ちた小役人根性丸出しの冗長な投稿だ。ここでは、犬公園禁止の根拠としているという目黒区立条例第四条12号に関する部分だけを抜粋して引用転載する。 ![]() マナーについて 投稿者 犬顔さん 目黒区は下記のように説明しています。 「公園等で犬を散歩させてはいけないという法律や条例はありませんが、多くの人が利用する公園等では、一定のルールが必要です。 実態では、ふん尿の不始末や不衛生な状態、一部の飼い主のマナーに反した公園等の利用のため、やむなく、区立公園条例第四条の12号に定める「公園の管理上支障があると認められる行為」を根拠として、看板等の表示により一部の区立公園を除いて、原則的に区立の公園等への犬の立ち入りを禁止しています。」 ![]() ![]() Re:マナーについて 投稿者 Paroowner 犬顔さん、こん〇〇は。 Q(^ェ^)Q あなたは公園管理の小役人でしょう。学識教養が低いだけでなく、厚顔横柄だということです。 目黒区立条例第四条12号を公園犬禁止の根拠としているのは条例の拡大解釈以前の愚行です。 あなたも含め目黒区の公園管理の小役人は法律知識の基礎的な教養さえないですね。稚拙すぎますよ。 1~11号は何のために規定しているかわかっていますか。 あなたたちの条例解釈が正しいとするなら、1~11号はわざわざ規定する必要はないでしょう。 12号規定の「公園の管理上支障があると認められる行為をすること」で、あなたたち小役人が1~11号規定の行為はすべて禁止できるでしょう。 つまり、「公園の管理上支障」を理由に何でも禁止できるなら、一行の条文でいいことになりますね。 即ち、目黒区立公園条例の「行為の禁止」は「公園の管理上支障があると認められる行為をすることはすべて禁止する」と規定すればいい筈ですね。 あなたは、なぜ、わざわざ1~11号が規定されているか理解してないようですね。 この12号は、1~11号並みかそれよりも軽い犯罪などを禁止しても良いということです。 例えば、竹木の伐採や魚類の捕獲が禁止されていますね。これら行為は公園が直接被害を受けるからです。一般の都民・国民は被害を受けません。1~11号はすべてそのような内容です。 それらの各号には、国民・都民・区民の生活に重大な影響を与える事項は含まれておりませんよ。 愛犬家が愛犬と公園で楽しく過ごすことは生きて行く上で大切な生活の一部です。 公園管理の小役人が身勝手なルールを作って、国民・都民の楽しい生活行動を禁止することは許されていませんよ。 つまり、目黒区の小役人は法的な根拠は無いのに、国民・都民・区民の楽しく生きる権利(憲法13条)を侵害しているのです。知能の程度が低く、横着横柄、尊大不遜な小役人だからできる悪政です。 目黒区立公園条例は法律ではありません。都道府県の条例に一つに過ぎません。その条例の上位には国会が制定した法律があります。条例は上位の法律に反して何かを規制してはならない法体系になっています。 国会が通常制定している法律は、その上位の憲法に反するような法律は制定してはいけないのです。あなたは、そのような基本的な法律知識さえないですね。 「公園の管理上支障」を理由に公園犬禁止ができるなら、公園管理の小役人は、憲法も法律も無視して何でも禁止できるということです。北の将軍様のように独裁権が小役人に付与されると思っているようですね。 実際に、東京都目黒区の公園管理の小役人は、憲法や法律も無視して、公園犬禁止をしているということです。悪政の最たるのもです。あなたたちは時代劇の悪代官以上に悪い小役人です。 目黒区の公園管理部門は国民・都民・区民を騙している詐欺師のような恥知らずの愚劣きわまる小役人の集団ですよ。 目黒区だけでなく、公園犬禁止にしている都道府県の小役人は憲法・法律・条例に無知蒙昧な無法の衆ですね。ハイ。 ![]() 地方自治法第244条は住民が公の施設、すなわち、公園を利用することについて、正当な理由がないかぎり、拒んではならない(2項)と規定し、利用することについて、不当な差別的取り扱いをしてはならない(3項)と規定しています。 例えば、犬は糞をするからというのは正当な理由になりません。 犬の糞を始末しない人を罰すればすむことだからです。 すべての犬を公園立ち入り禁止にするのは法律違反です。知能の低い公園管理の小役人の思い上がった愚行です。 小役人が身勝手に作ったルールとかマナーに従う必要はありません。 勿論、罰金もありませんね。 警察は法律遵守が鉄則ですから、公園管理の小役人の愚行にはお付き合いしないでしょう。 なお、憲法には国民が幸せに暮らす権利が規定されています(憲法13条 幸福追求権)。 ![]() 東京都目黒区の公園管理の小役人は社会良識を逸脱した愚人の集団だ。集団条例違反症候群という公園管理の小役人に特有な心の病気に罹病している。小役人根性が悪化して顕在化した集団的な精神病だ。その治療薬は発売されてないので、国民・都民・区民は、その精神病患者の悪質な嫌がらせを受け続けることになる。情けない世の中だ。 公園管理の小役人は法律を無視し、条例を曲解して、悪政を行っている。その小役人には北の将軍様のような独裁権を与えられていると思い込んでいる。本人たちはまともだと思い込んでいるからタチが悪い。 その被害を受けるのは、何の罪も無いのに公園から締め出されている愛犬たちとその飼い主だ。 日本はほんとに法治国家なのかと、小役人の法律無視の行政に暗澹憮然としている。 ![]() (行為の禁止) 第4条 公園内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項若しくは第6条第1項若しくは第3項又は次条第1項若しくは第3項に規定する許可に係るものについては、この限りでない。 (1) 公園を損傷し、又は汚損すること。 (2) 竹木を伐採し、又は植物若しくは土石の類を採取すること。 (3) 土地の形質を変更すること。 (4) 区長の定める場所以外の場所で鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。 (5) 広告物、看板等を掲示すること。 (6) 演説又は宣伝的行為をすること。 (7) 露店又は行商的行為をすること。 (8) 立入禁止区域内に立ち入り、又は池で遊泳すること。 (9) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又は留め置くこと。 (10) 工作物を設置し、又は居住すること。 (11) 汚物その他の物件を放置すること。 (12) 前各号のほか、公園の原状を変更し、風致を害し、用途外に公園を使用し、又は公園の管理上支障があると認められる行為をすること。 ![]() (公の施設) 第二百四十四条 普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設を設けるものとする。 2 普通地方公共団体は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。 3 普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならない。 ![]() 関連随想集 1 東京都立公園条例にはノーリード禁止はないよ! 2 愛犬は街でも公園でもノーリード 53編の随想集 3 犬の放置糞問題と貨幣のグレシャムの法則 悪貨は良貨を駆逐する ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 姉妹HP ![]() 参考随想集 狂犬病予防注射の問題点については通常のHPにも詳述。 ![]() お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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