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【質問】
先日、夫がなくなりました。
先生の書籍を読むと特別寄与という言葉が目にとまりました。
被相続人の妻である私の通常の家事労働、旦那に対する介護等も、特別の寄与に該当するのですか?
【回答】
残念ながら、そのようなケースは特別の寄与には該当しません。
寄与分として認められるのは、あくまでも「
特別」の寄与に限られます。
つまり、今回のご質問の内容である通常の家事という夫婦間の協力および扶助の義務の履行については、
単なる通常の寄与にすぎないのです。
このような通常の寄与については、法定相続分で配慮していることなどから、
更なる考慮にはならないのが現状です。
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