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これから生まれてくる赤ちゃんに相続権はあるのでしょうか?(不動産のお悩み相談マガジン)
【ご質問】
このウェブで質問する様な内容ではないと思いますが多くの専門家の方が回答されているのでちょっと質問させて下さい。
私にとって初めての子供(長男)が生まれる予定です。
気の早い話ですが来月生まれてくる子に、財産を相続させるといった遺言は可能なのでしょうか?
妻とは17歳の年の差婚ということもあり、万が一の事を考えると最近真剣に考える様になりました。
(相続に関する不動産のお悩み|その他、不動産に関するお悩み| 神奈川県川崎市宮前区在住M様)
【回答】
胎児は、相続に関してはすでに生まれたものとみなされます。
よって胎児に、相続させる旨の遺言をすることも可能なのです。
しかし、出生前なので戸籍に名前を記載することは、当然出来ません。
遺言書にも、その胎児の名前を直接記載することも出来ません。
この場合、妻の名前を記載して胎児を特定することが可能です。
ただ、残念なことに死産になったケースはこの胎児に対する遺言は無効なものとなります
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