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借地人から建物を解体して更地で返還を受けました(不動産のお悩み相談マガジン)
【ご質問】
先日借地契約が切れたこともあり借地人から建物を解体して更地で返還を受けました。
しかし私は借地人に対しては何も支払っておりません。
この様に借地権の返還を受けると贈与税?の対象になりますか?
更地の場合ではなにかあるか教えて下さい。
(借地のお悩み|その他、不動産に関するお悩み| 東京都目黒区在住N様)
【回答】
立退料等の金銭の授受がない場合であっても、契約の解除条項に従って解除するものとされます。
よって、賃借人及び賃貸人のいずれも、課税関係は生じません。
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