乳児殺害の母親に有罪判決
「適応障害発症し心神耗弱」と認定
大阪市平野区の市営住宅で2020年1月、
生後7カ月の三女を落とし殺害したとして、
殺人罪に問われた女性被告(37)の裁判員裁判で、
大阪地裁は18日、
懲役3年、保護観察付き執行猶予5年(求刑・懲役5年)
の判決を言い渡した。
坂口裕俊裁判長は
「4人の育児や家事で疲労が蓄積する中、
適切なサポートを得られず、適応障害を発症した」
と述べ、心神耗弱状態だったと認定した。
判決などによると、被告は知的障害があり、
事件当時、11歳~生後7カ月の子ども4人がいた。
同居の夫や義母らがインフルエンザにかかり、
育児や家事の負担が被告に集中。
1月19日午前、
自宅から徒歩数分の市営住宅の高層階から三女を落として殺害した。
判決は、
被告が適応障害と知的障害の影響で「突発的に犯行に及んだ」と指摘。
一方で、三女を落とす際に「誰かに止めてもらいたい」と思い、
殺害への迷いや葛藤があった点を重視し、
「行動をコントロールする能力が完全には失われていなかった」
と判断した。
高層階から落とした点は「強い殺意があった」と批判したが、
家族や行政機関の助けを得られなかった点を考慮し、
「気の毒な面が多分にあり、被告の意思決定を強く非難できない」
と述べた。
[毎日新聞]
判決に執行猶予が付きましたね。
他人は色々と言えるけど、本当に大変な時は
逆に誰にも助けを求められずに、抱え込んでしまう
のも人間の心理かも知れませんね。
☄
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