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カテゴリ:社長さんへの応援
2004年12月に民法の一部が改正され、2005年4月から施行されてます。それは保証契約の適正化による新ルールが決められています。
●新ルール1 根保証契約をはじめとする保証契約は、書面(電磁的記録を含む)で行わなければ無効 (改正前) 口頭での約束も有効 ↓ (改正後) 口頭での約束は無効。書面での契約が必要 ●新ルール2 保証人が根保証をする金額には、必ず上限を定めなければならない (改正前) 保証人が債務者の借入れをいくらでも保証する契約も有効 ↓ (改正後) 保証する金額の上限を定めていない契約は無効。保証する金額の上限を契約で定め、保証人はその範囲内で保証 ●新ルール3 保証人が根保証をする債務は一定の期間内に発生したものに限られる (改正前) 保証人が無期限で保証する契約も有効 ↓ (改正後) 保証人は契約で定められた5年以内の期間(定めがないときは3年間)に発生した債務のみを保証 これは社長さんが金融機関さんと金銭消費貸借契約を結ぶ際に、過度な負担を強いないための改正です。根保証の中には、その限度額や期間を定める「限定根保証」と、限度額や期間を定めない「包括根保証」があります。中小零細企業が金融機関から融資を受ける場合、その経営者が包括根保証を求められることが多かったのです。これは経営者保証と呼ばれることもあります。会社が倒産すると、経営者は億単位の借金を背負うことになり、さまざまな悲劇を生んできました。こうした“青天井”の責務をなくしたのが、今回の改正のポイントです。 社長さんへの幸せなキャッシュフロー応援団:公認会計士:天野隆。414。 ……………………………すっきり分かりたい方向け……………………… 天野隆が10年以上かけて開発した”決算書がすっきりわかる”魔法の翻訳ソフト(無料)の 『決算すっきりシート』はこちらからです ……………………………情報が欲しい方向け……………………………… 決算書を簡単に読みこなせる! 「これですっきり決算書メールマガジン」 …………………………………………………………………………………… お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2005.12.13 13:50:41
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