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キャッシュフロー 社長の幸せ応援 記:天野隆

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公認会計士天野隆

公認会計士天野隆

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2005.12.21
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カテゴリ:社長さんへの応援
同族会社の業務を主宰する役員及びその同族関係者等が発行済株式の総数の90%以上の数の株式を有し、かつ、常務に従事する役員の過半数を占める場合等には、当該業務を主宰する役員に対して支給する給与のうち給与所得控除に相当する部分として計算される金額は、損金の額に算入しない。

この改正を具体的に計算してみましょう。
ではこの給与所得控除は幾らでしょうか?この給与所得控除額は、給与の収入金額に応じて、次のようになります。

給与の収入金額によって異なります。

1,800,000円以下の場合は収入金額×40%(650,000円に満たない場合には650,000円)

1,800,000円超3,600,000円以下の方は 収入金額×30% +  180,000円

3,600,000円超6,600,000円以下の方は 収入金額×20% +  540,000円

6,600,000円超10,000,000円以下の方は 収入金額×10% + 1,200,000円

10,000,000円超の方は 収入金額× 5% + 1,700,000円

年収6百万円の方は給与所得控除は174万円となり、その分の法人所得が増え、法人の実効税率が29%から48%ですので50万円から84万円の法人税・住民税・事業税の増税になります。
年収10百万円の方は給与所得控除は220万円となり、その分の法人所得が増え、法人の実効税率が29%から48%ですので64万円から106万円の法人税・住民税・事業税の増税になります。


社長さんへの幸せなキャッシュフロー応援団:公認会計士:天野隆。422。

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最終更新日  2005.12.21 09:59:48
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