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カテゴリ:第2次起業
2007年与党税制改正大綱のP10には次のような記載があります。 「取引相場のない種類株式の相続税等の評価方法の明確化 会社法の施行により発行が容易になった株主総会での議決権がない株式等の種類株式のうち、中小企業の事業承継において活用が期待される次のものについて、その評価方法を明確化する。 (1)配当優先の無議決権株式 (2)社債類似株式 (3)拒否権付株式」 (2)の社債類似株式です。 これは無議決権株式で 配当優先株式です。 一定期間後に発行会社が発行価額で取得します。 残余財産分配は発行価額を上限とします。 普通株式への転換権はありません。 この場合は社債に準じた評価、発行価額と配当に基づく評価です。 社長さんへの幸せなキャッシュフロー応援団:公認会計士:天野隆。796。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2006.12.25 16:27:04
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