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あま野球日記@大学野球

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2016.02.12
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カテゴリ:世相

2007年(平成19年)12月7日、東海道本線共和駅(愛知県大府市)で発生した事故。
認知症男性(91歳、要介護度4)が徘徊中に電車にはねられ死亡した事故で、家族が鉄道会社(JR東海)への賠償責任を負うかが争われた訴訟の上告審弁論が去る2月2日、最高裁第3小法廷で開かれ、結審しました。判決は3月1日。



■一審は男性の妻と長男、二審は妻が監督義務を果たさなかったとして、いずれも家族が損害賠償責任を負うとの判断が下されました(JR東海は無過失)。さて、約3週間後の最高裁判決はどういう判断がなされるのでしょうか? どんな結果であれ、この種において最高裁が示す初の判断になります。

私は、ポイントは3つあると思います。

(1)上記のとおり、家族の「監督責任」です。民法714条「監督義務者」として、男性の妻が賠償責任を負うのかということ。男性の妻は86歳、要介護度1。

まさに老老介護の典型的な家庭であり、妻が一瞬も夫から目を離さずに監督することなど、絶対に無理だと私は思います。認知症の人と接した経験がないと分かりづらいでしょうが、実際のところ、次の行動がまったく読めません。わずかに目を離した隙に、奇想天外な行動をすることが多々あります。この家族の場合、夫が昼夜逆転の症状もあったようで、夜中に睡眠をとれない妻が日中にうたた寝している間に事故が起きたとか。そういった状況にあっても、最高裁は妻に責任を負わせるのか。

(2)JR東海には本当に責任がないのか、ということ。一部報道によると、施錠すべき駅ホームのフェンスが施錠されず、そのフェンスから認知症男性は線路に入ったそうです。仮の話ですが、もしフェンスが適切に施錠されていたら、事故は未然に防げたのではないか。

(3)しかし「家族vs.JR東海」の視点だけでは片手落ちの感があります。例えば、地域や行政など。いま福祉行政は施設から地域に転換がはかられて久しく、地域における見守りネットワーク等の重要性が唱えられています。それは財政難を理由に、家庭を特養の個室に見立てて、町全体を施設と見る考え方です。したがい、そういった地域の活動は正常に機能していたのかという視点も欠かせないはずです。

 

■追記。上記(1)と重複しますが、もし最高裁判決も家族の賠償責任を示すのであれば、今後こういった事故の防止策は、認知症患者を拘束する(部屋に閉じ込める、手足を縛るなど)しかないのか?といった疑問が湧き出ます。これは、家族に限らず介護施設も同様です。憲法や介護保険法を紐解くまでもなく、どんな病を患ったとしても、その人にはその人なりの人生を歩む権利があるはずです。徒にその権利を奪っていいはずはありません。

3月1日の最高裁判決では、妻(家族)への損害賠償責任が覆ることを期待したいと思います。






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Last updated  2016.02.12 22:27:36
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