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Motor & Outdoor Journalist 安藤眞の         逆説的よろず考現学

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Jan 26, 2013
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みなさん、こんにちは。

 野田民主党政権時代に決定した消費税10%化に向けて、いよいよ具体的に動き出しましたね。日程的には、2014年4月から8%、2015年10月から10%となる予定で進められているようです。

 消費税が上がれば、生活必需品でないものから買い控えが起きるのは自明。家に次いで高額なクルマの売れ行きが落ちることが予想されます。当然、自動車業界から反発が出るわけで、その対策として、自動車取得税の廃止が計画されています。

 自動車取得税とは、自動車購入時に消費税とは別にかかる税金で、税率は登録車(小型車以上)が5%、軽自動車が3%となっています。

 これだけでも、鋭い人はお気づきでしょう。自動車取得税が廃止されても、軽自動車は2%の増税になってしまいます。

 ところで、自動車取得税の課税標準額は、実際に購入した価格ではありません。車両価格(本体価格+メーカーオプション)に0.9をかけて算出されます。すなわち本体価格130万円なら、130×0.9×0.05=5.85万円が、自動車取得税になります。これに消費税5%(130×0.05=6.5)を足すと、納税額は12.35万円になります。

 これが、取得税廃止で消費税10%なら、納税額は13万円となり、6千500円の増税となります。 

  取得税の場合、なぜ0.9をかけるかというと、俗説では「10%ぐらい値引きがあるから」ということです。一方で、消費税は実際の購入価格に課税されますから、実際に10%値引きがあれば、消費税10%でも、130×0.9×0.1=11.7万円となって、今度は6千500円の減税となります。

 「なら、いいんじゃない? 実際に値引きはあるわけだし」

 と思うのは、新車を買える人(と新車を売っているメーカーとディーラー)だけ。中古車の場合、少し事情が変わってきます。

 中古車の取得税は、「新車時の課税標準額に、償却分を見込んだ残価率をかけて算出する」「取得価額50万円以下なら無税」「登録車は新車登録から6年、軽自動車は同4年を経過すれば無税」という取り決めがあります。

 上記から、計算するまでもなくわかるのは、6年(軽なら4年)を越えるクルマ=低年式で安いクルマには、消費税増税分がそのまま乗っかる増税になるということです。

 また、残価率については、こちらのサイトを参考にしていただきたいのですが、3年落ちなら 0.316 となっています。新車価格130万円なら、130×0.9×0.316=36.972 となり、50万円に達しないため非課税ということになります。これも、消費増税分がまるまる上乗せされるケースですね。

 では、「3年落ちのクルマを買う場合、新車価格がいくらなら非課税になるか」を計算してみましょう。50÷0.316÷0.9≒175.8 となり、新車価格が175万8千円までなら、取得税は非課税になるということがわかります。これは小型大衆車なら、たいていのクルマが買える価格です。

 しかも3年落ちのクルマの市場価格が、新車価格の31.6%になるなんてことは、よほどの不人気車でないとありえません。大抵は半額以上の価格を保っています。そこにまるまる10%が乗っかるわけですから、新車価格が175万8千円を越えるクルマでも、実質増税になるケースがほとんどなのではないかと思います(高額になる希少車や人気車ほど高くなりますね)。

 もうひとつ考えなければならないのが、エコカー減税です。現在のエコカー減税は、取得税と重量税が対象となっていますが、取得税が廃止されれば、その分の減税がまるまる無くなってしまいます。エコカー減税の適否については異論はありますが、とりあえずそれは置いといて、この点でも実質増税となってしまいますね。

 さらにここへ来て、取得税廃止で減収となる地方税の穴埋めとして、自動車税の増税が検討されていることがわかりました。取得税は購入時の1回限りですが、自動車税は毎年、徴収されますし、消費増税と取得税廃止がバーターだったとしても、消費者にとっては自動車税増税分が、まるまる負担になるということになります。クルマが複数台必用な地方在住者ほど、負担が増えるという可能性もあります。 

 詳細についてはこれから決まることになると思いますが、低所得者の負担ばかりが増えることが無いよう、慎重に制度設計していただきたいと思います。 






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Last updated  Jan 26, 2013 07:56:47 AM
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