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2006.01.18
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カテゴリ:温泉
 温泉法によると~~「温泉」とは、地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)で、別表に掲げる温度又は物質を有するものをいう~~とあります。要するに、
・地中から規定の温度以上の湯であれば含有する成分は関係ない
・規定の物質を有すれば温度は関係ない
・水蒸気やガスの状態でも構わない
ということです。あくまでも源泉に限った法律であるため、浴槽がどんな状態でも問題ではありません。自然湧出でないといけないとは書いていないので、地中奥深くの規定の温度ギリギリのお湯でも加温しても温泉になりますし、規定の物質を有すれば、井戸水や湧き水も立派な鉱泉です。箱根あたりが有名ですが、地中から噴出す水蒸気を冷水とミックスして適温にしたものも温泉になります。これが、最近の雨後の筍状態な温泉事情のゆえんです。
ただ、昨年に改正された条項によれば、加水、加温、循環装置の使用、入浴剤添加、消毒処理を行っている場合などはその旨とその理由を掲示しなくてはならなくなりました。今までのように、暗黙の了解のようなものはなくなりつつあるようです。しかしながら、HPやパンフレットにはこの手の事項を明示する必要性はなく、あくまでも浴場付近のみ安い場所に掲示すればよいので、事前情報としては解りにくいのが実情です。
 数回にわたってちょっと硬いお話になりましたが、これから温泉レポートもしていくにあたって、まずは予備知識として記しておきたかったことを書いてみました。
 最後に、温泉であろうとなかろうと広々としたお風呂に浸かるのは気持ちいい!!





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Last updated  2006.01.18 22:58:01
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