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テーマ:福祉医療関係(1061)
カテゴリ:病院・施設
私の、勤務している病院は、医療保険適用の医療療養病床と外来
介護保険適用の施設サービスで、介護療養型病床 介護保険適用の居宅サービスで、居宅介護支援事業所、通所リハビリ事業所 訪問看護、訪問リハ、短期入所療養介護(ショートステイ) それに、痴呆対応型共同生活介護(グループホーム)を医療法人で行っているのですが 3月になって、介護保険の各事業の運営規定の見直しを行っています。 介護保険では、サービス事業所毎に運営規定を作成し 県に事業者登録をする際、運営規定の提出が決められています・・・ 運営規定の内容は、事業の目的及び運営の方針、従業者の職種・人員数及び職務内容 利用定員、事業の内容、利用料その他の費用の額 利用者が留意すべき事項、非常災害対策の計画等 とにかく事細かく、作成し利用者との契約の際に重要事項ととして説明し 同意のサインを頂く事となっています・・・院内にも運営規定の内容を掲示をしなくては いけません。4月から看護部の移動があるので、各サービス事業所の運営規定の 見直し・・・変更が、ある場合は県に届け出をしなくてはいけません。 昨年には、実地指導もあったのでその改善報告もしなくてはいけません。 今月中に、まとめて県に届ける準備をしているのですが・・・今日は 会議が、2つも・・・なかなかはかどりませんでした。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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