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テーマ:利用される動物たち(66)
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え~~と、まず皆様お久しぶりです。
長らく更新しておりませんでした。。 あんまり更新しないのに、ずっと更新しないと 忘れられてしまいますわいね。。 そして、今日はタイトルにもありますように やっと~~っ と思われるハブコメがかかりましたので 今までの皆さんの不満などなどぶちまけてください! 書きたいこと山ほど出そうです。笑 「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」及び「動物の処分方法に関する指針」 の改定案に関する意見の募集(パブリックコメント)について http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=8665 動物の愛護及び管理に関する法律に基づく「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準(案)」及び「動物の処分方法に関する指針の改定(案)」を取りまとめましたので、これに関し、広く国民の皆様から御意見をお聴きするため、平成19年8月9日(木)~9月7日(金)の間、パブリックコメントを実施します。 1.意見募集対象 「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」の改定案 「動物の処分方法に関する指針」の改定案 ※なお別添改正案中、削除案分は二重取消線、追加案分は、アンダーラインで示しています。 2.改定の概要 ○ 「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」は、動物の所有者又は占有者の責務として、犬及びねこ等家庭で飼養される動物を適正に飼養、保管するに際しよるべき基準を定めたものです。その中で原則犬の放し飼いについては禁止されています。ところが、訓練が十分になされた警察犬、狩猟犬のような使役犬、さらに最近では、多くの自治体で、サル等による農作物の被害対策に犬を使用し、効果を上げている事例があります。そこで、今回除外規定を明記するものです。 ○ 「動物の処分方法に関する指針」は、やむを得ず動物を殺さなければならない場合の必要な事項として定めたものです。昨年10月に制定された「動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針」等の告示類では、「処分」という概念には、返還や譲渡が含まれることが明記されており、今回本指針もそれらに合わせて、文言を整理するものです。 添付資料 * (別紙)家庭動物等の飼養及び保管に関する基準(案) [PDF 22KB] * (別紙)動物の処分方法に関する指針(案) [PDF 13KB] * 意見募集要項 [PDF 11KB] * 意見提出用紙の様式 [PDF 9KB] 連絡先 環境省自然環境局総務課 動物愛護管理室 直通電話:03(5521)8331 室長:植田 明浩(6484) 室長補佐:松岡 隆介(6427) 担当:村上 靖典(6429) お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2007.08.10 09:35:29
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