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テーマ:マンションの研究(504)
カテゴリ:マンション
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ ===解決!マンショントラブル駆け込み寺==== --------第105号(2006年9月2日号) -------マンション管理士 ベルモンドJFK --------毎週土曜日配信(創刊2004年8月) ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ ●覚えていますか?(バックナンバーからのご紹介) 先取特権 その1 詳細はこちら。 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/diary/200511160004/ ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 【本文】 ●● ●●ご相談 区分所有者です。 新築で購入して、3年になりました。 当時、「マンションは管理を買え」と、ノウハウ本にありました。 しかし、住んでみると、いったいどんなことを管理してくれているのか、全然、様子がわかりません。 その割りに、毎月の管理費は、かなりの額を支払っています。 「マンションは管理を買え」というのは、どういう意味なのでしょうか? ●● ●●回答とアドバイス 3年住まわれて、環境にもなれたことでしょう。 そして、そうなってくると、いろいろなことに気づくようになります。 確かに「マンションは管理を買え」という言葉は有名でした。 私の解釈は、外観や景色などに目を奪われることなく、メンテナンスや管理運営が重要だから、気をつけましょう、というものです。 勘違いしやすいのは、しっかり管理費を払っていれば、誰かが勝手に管理運営をしてくれるわけではない、ということです。 マンションの管理は、区分所有者で結成する管理組合が行なうものです。 そして、管理会社というのは、管理委託契約に基づき、その業務を管理組合から請け負う立場です。 確かにプロですから、それなりにやってくれますが、区分所有者がしっかりしないと、肝心な時、思わぬ落とし穴に落ちるかもしれません。 従来、管理運営は、「誰かがやらなければならない」と言われてきました。 しかし、私は、「誰もがやらなければならない」と思っています。 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 【編集後記】 バブルのころ、管理費が高いマンションは、管理が行き届いた良いマンションだと言われていたことがあります。 しかし、それは、大きな勘違いでした。 管理会社のこころがけがよろしくなければ、どんなにたくさん払っても良い管理は実現しないのです。 自分の資産は自分で守る とても当たり前のことですが、マンションに限って言えば、なぜか、まったく無関心な方が、今でも、たくさんいます。 ちょっと気を抜けば、100万円単位で、損をします。 どうぞ、みなさん、ご注意下さい。 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 【ひとり言】 長男の宿題は、最終日の夜までかかって、ようやく終了しました。 まあ、よくもためこんだものです。 長男は漢字をたくさん書いたので、鉛筆を握るのもつらくなってしまいました。 来年は、早めに終わらせような。 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ ご意見・ご感想・ご要望 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/mailboxform/ 無料相談はこちらからどうぞ。 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/13000 ※このメールマガジンはあくまでも参考意見であります。 法的根拠を保証するものではありません。 何らかの損害を被られても一切の責任は負えません。 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ タイトル--- 解決!マンショントラブル駆け込み寺 発行者---- マンション管理士 ベルモンドJFK 発行周期--- 毎週土曜日(前日23:00配信)&時々増刊号 バックナンバー http://backno.mag2.com/reader/Back?id=0000137637 発行者Webサイト http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo ※110,000アクセス達成!! まぐまぐID 0000137637 読者の本棚への投稿はこちらからできます。よろしくお願い致します。 専用投稿フォーム http://www.mag2.com/wmag/osusume/toukou.html 書き方のサンプル http://www.mag2.com/wmag/hondana/ 配信中止(まぐまぐ) http://www.mag2.com/m/0000137637.htm (ご購読、ありがとうございました。) 本文章の内容は、無断で転写・複写・コピーを固くお断り致します。 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 騒音問題がある。 ペットに関する問題がある。 マナー違反に関する問題がある。 そんなお悩みはこちらへ。 無料相談受付中 ご相談者の声 メールマガジン 「解決!マンショントラブル駆け込み寺」 ●登録はこちらから ●バックナンバーはこちらから ●メルマガサンプルはこちらから マンション管理適正化法(前半) 区分所有法(前半) マンション管理相談室 相談事例の宣言 相談事例集 考え方の基礎 ハンドルネームの由来 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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