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テーマ:マンションの研究(504)
カテゴリ:マンション
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ ===解決!マンショントラブル駆け込み寺== -------第138号(2007年4月21日号) ------毎週土曜日配信(創刊2004年8月) 無料相談受付中 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/13000 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ ●覚えていますか?(バックナンバーより) のらねこが車両にキズをつけた時、どうすれば? 詳細はこちら。 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/diary/200604300000/ ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ ●● ●●ご相談 新人理事です。 先日、理事会で、ある部屋のベランダに看板を取り付けることについて決議し、許可を出すことになりました。 しかし、議事録を見た区分所有者から疑問の声があがり、いったん保留になっています。 理事長も不慣れで、対応に困っています。 どうしたら良いのでしょうか? ●● ●●回答とアドバイス 慣れない業務で、ご苦労されていることと思います。 さて、このようなケースに限りませんが、基本を守ることで多くの事例に対応できるはずです。 基本というのは、管理組合の意思決定は全区分所有者によって決められる、ということです。(管理規約に規定があれば、それが優先します。) 言い換えると、理事会は、総会決議や管理規約などにしたがって業務を遂行するための機関なので、勝手な判断は危険だ、ということです。 前例などがあり、区分所有者に認知されているなら、話は別ですが、そうでなければ、管理規約や総会決議に沿うように進めないとクレームなどの対応に苦慮します。 今からでも遅くはないので、看板の取付場所、大きさ、色、内容などについて説明しましょう。 そして、説明会や意見交換会を開き、臨時総会で決議を得ましょう。 (否決されたら、もちろん、許可はできません。) おおげさに感じるかもしれませんが、ベランダは専用使用権があるだけで、共用部分です。 したがって、勝手な使い方は許されません。(程度や内容にもよりますが) 整理しますと、管理規約に規定があれば、それにしたがう。 なければ、区分所有者全体の意思を確認するために、総会決議を得る。 ということになります。 看板が問題になるのは、おそらく、美観に関わるからだと思います。 簡単に許可されてしまうと、ドンドン増えて看板だらけになってしまうかもしれません。 そのあたりを中心に広く意見を集めれば、方向性が決まると思います。 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 【標準管理規約に対するコメント ― ブログ記事より】 第49条「議事録の作成、保管等」はこちらから。 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/diary/200702160000/ ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 【編集後記】 マンション管理においては、明確な正解が、ある時とない時があります。 こんかいのようなケースでは、明確な正解はありません。 立地や環境、区分所有者の考え方などによって、事情が異なるからです。 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 【ひとり言】 我が家には金魚が3匹います。 もう5年くらい飼っていますが、あまり大きくなりません。 両親も金魚を飼っています。 わずか1年足らずで、鯉のように大きくなっています。 理由はまったくわかりません。 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ ご意見・ご感想・ご要望 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/mailboxform/ 無料相談はこちらからどうぞ。 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/13000 ※このメールマガジンはあくまでも参考意見であります。 法的根拠を保証するものではありません。 何らかの損害を被られても一切の責任は負えません。 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ タイトル--- 解決!マンショントラブル駆け込み寺 発行者---- マンション管理士 ベルモンドJFK 発行周期--- 毎週土曜日&時々増刊号 バックナンバー http://backno.mag2.com/reader/Back?id=0000137637 発行者Webサイト http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo ※おかげさまで160,000アクセス達成!! まぐまぐID 0000137637 読者の本棚への投稿はこちらからできます。よろしくお願い致します。 専用投稿フォーム http://www.mag2.com/wmag/osusume/toukou.html 書き方のサンプル http://www.mag2.com/wmag/hondana/ 配信中止(まぐまぐ) http://www.mag2.com/m/0000137637.htm (ご購読、ありがとうございました。) 本文章の内容は、無断で転写・複写・コピーを固くお断り致します。 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 管理費が高いが、詳細の検討方法がわからない 毎年実施の雑排水管清掃に協力してくれない住戸がある 管理費の滞納がある そんなお悩みはこちらへ。 無料相談受付中 ご相談者の声 メールマガジン 「解決!マンショントラブル駆け込み寺」 ●登録はこちらから ●バックナンバーはこちらから ●メルマガサンプルはこちらから マンション管理適正化法(前半) 区分所有法(前半) マンション管理相談室 相談事例の宣言 相談事例集 考え方の基礎 ハンドルネームの由来 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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